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最終更新日:2010年03月23日(火)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第5節 短期給付の内容と請求手続

共済事務の手引

第5節 短期給付の内容と請求手続

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4 病気等で勤務できないとき

(3) 出産手当金

ア 支給要件

 (ア) 女子組合員が休職し、給料の全部が支給されない期間に出産予定日がある場合

(イ)  1年以上組合員であった者が、資格喪失時に出産手当金を受給している場合又は、組合員であった期間に給付事由が生じた場合

    ただし、支給期間内で他の共済組合等の資格を取得したときは、その日以後は支給しません。

※ 「給付事由が生じた」とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)に達した日をいう。

※ 平成19年4月1日以降は、資格喪失後6月以内に出産した場合の支給は廃止します。ただし、上記(イ) に該当する場合は支給します。

イ 支給額

勤務できない期間1日につき給料日額(給料月額×22分の1(10円未満四捨五入))の3分の2に1.25を乗じた額(円未満四捨五入)

ウ 支給期間

出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間です。ただし、勤務を要しない日は除かれます。
なお、「出産の日以前42日」には出産の日も含めることとし、「出産の日後56日」には出産の日は含まれません。

(ア) 出産の日が出産の予定日前である場合

(イ) 出産の日が出産の予定日後である場合

※ α日が加算されます。

エ 出産手当金の調整について

出産の予定日に基づき出産の日前に支給した出産手当金について、出産の予定日と出産の日とが相違した場合等は、次により出産手当金が調整されます。

(ア) 出産の予定日より出産の日が前になった場合

出産の日の翌日から出産の予定日までの期間にかかる支給額を返還してください。

A 1の期間が休業期間である場合には、2の期間との調整により返還を要しません。

B 1の期間が休業期間でない場合又は一部が休業期間である場合には、2の期間と調整し返還してください。

(イ) 出産の予定日より出産の日が後になった場合

出産の予定日の翌日から出産の日までの期間について、出産手当金を追給します。

(ウ) 出産の日が資格喪失後6か月を経過した日後になった場合

既に支給した出産手当金については返還してください。

オ 請求書類

出産手当金請求書(Excel/138KB)(支部様式第32号・32号の2)を1部ずつ提出してください。

平成19年3月31日以前の請求に係る請求書はこちら(Excel/74KB)から

※ 注意事項

(ア) 出産の予定日に基づいて出産前の休業期間に係る出産手当金の請求及び支給ができます。この場合には、出産手当金請求書に出産予定日に関する医師又は助産婦の証明を記載してください。

(イ) 出産の日後の休業期間に係る出産手当金の請求は、出産の日後請求してください。

(ウ) 多胎妊娠の場合においては、出産手当金請求書にその旨医師の証明を記載してください。

☆☆参照条文☆☆

法69条・71条、施行令50条、運用方針法69条関係

様式名

出産手当金請求書(Excel/138KB)
支部様式第32号・32号の2

(4) 休業手当金

ア 支給要件及び支給期間

組合員が次の事由により欠勤した場合に所定の期間について支給します。

支  給  要  件

支給期間

根拠規定

(ア) 被扶養者の病気又は負傷

欠勤日数

法70条1号

(イ) 組合員の配偶者の出産

14日以内

  〃 2号

(ウ) 組合員の公務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害

5日以内

  〃 3号

(エ) 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭

7日以内

  〃 4号

(オ) 組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族(子の配偶者を除く。)で被扶養者でないものの病気又は負傷

所属所長が必要と認めた期間

  〃 5号

(カ) 組合員が出席する学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条又は第52条の2の規定による通信教育の面接授業

イ 支給額等

(ア) 支給額

 欠勤した期間(上記の支給期間内)一日につき、給料日額(注1)に100分の60を乗じて得た額(円未満切捨て)

 (注1) 給料日額・・・給料の1月分に22分の1を乗じた額(10円未満四捨五入)

(イ) 給料との調整

 支給期間内に支給される給料の額(一日あたりの教職調整額)を、休業手当金の給付日額から、差し引き支給する。

 なお、給料の減額対象とならない休日(注2)は、支給される給料の日額が休業手当金の給付日額を超えているため、休業手当金は支給されない。

  (注2) 休日・・・祝日法による休日、12月29日から翌年1月3日までの年末年始の休日

(ウ) 支給対象日

 土曜日及び日曜日を除き支給する。(休日(注2)は、給料との調整により支給されない。)

ウ 注意事項

休業手当金は、傷病手当金・傷病手当金附加金又は出産手当金が支給されているときは、その給付期間内は支給されません。

エ 請求書類

(ア)休業手当金請求書 (Excel/168KB)(支部様式第33号・33号の2)を1部ずつ提出してください。

※ 「根拠規定」欄は、その欠勤理由が法70条の規定に該当することを所属所長が確認の上、押印してください。

※ 月ごとに請求書を提出してください。

(イ)出勤簿の写し    (所属所長の確認印があるもの)

(ウ)看護欠勤届けの写し  (      〃      )

(エ)給料減額整理簿の写し(      〃      )

☆☆参照条文☆☆

法70条・71条、施行令24条、運用方針法70条関係、運営規則24条

様式名

休業手当金請求書(Excel/168KB)
支部様式第33号・33号の2

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