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第5節 短期給付の内容と請求手続4 病気等で勤務できないときア 支給要件 組合員が公務外の傷病により勤務することができなくなったため、その期間内において、給料の全部又は一部が支給されないとき。 イ 支給額 勤務できない期間1日につき給料日額(給料の1月分×22分の1(10円未満四捨五入))の3分の2に1.25を乗じた額(円未満四捨五入) ただし、同一の傷病について障害共済年金又は退職共済年金等が支給されているときは、当該障害共済年金等の年金額を264で除した額が上記の傷病手当金の給付日額を下回る場合は、その差額を支給します。(在職中は、年金との調整は行われません。) ウ 支給起算日及び期間 引き続き勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日(4日目)を起算日とします。 なお、支給期間内に、給料の全部又は一部が支給される場合には、支給される給料の額に1.25を乗じた額が傷病手当金の額を上回る場合は、傷病手当金は支給しません。無給休職に入った日から支給開始します。 また、傷病手当金の支給を受けている期間内に他の傷病にかかり引き続き勤務をすることができない場合には、それぞれの傷病について別個に支給されますが、重複する期間については二重に支給しません。 エ 請求書類 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(Excel/207KB)(支部様式第31号・31号の2)を1部ずつ提出してください。 平成19年3月31日以前の請求に係る請求書はこちら(Excel/79KB)から ※ 医師の証明のあるものを提出してください。 ※ 月ごとに請求書を提出してください。 ※ 初回の請求の時のみ、次の書類を添付してください。 a 次の事項の示された医師の診断書及び意見書 (a) 発病後現在までの加療内容及び療養経過(初診年月日等記入されたもの) b 無給休職辞令の写し(退職の場合、退職辞令の写し) c 年金証書又は年金額改定通知書の写し(年金受給者のみ)・・・年金額が決定又は改定されたとき。 オ 資格喪失後の給付 1年以上組合員であった者が退職時に傷病手当金を受給中であって、退職後も引き続き労働不能の場合(退職日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過しているが、給料が支給されているため、実際には傷病手当金の支給が行われていない場合も含む。)は、退職しなかったならば支給される期間継続して傷病手当金が支給されます。 ア 支給要件 組合員が、傷病手当金の支給を受けることのできる期間が満了後、さらに勤務に服することができないとき。 ※ 平成19年4月1日以降は、在職中のみ支給し、任意継続組合員に加入後の傷病手当金附加金は支給しない。 ※ 経過措置 (ア) 平成19年4月1日(以下「施行日」という。)前から傷病手当金附加金を受給している者(任意継続組合員を含む。)には、施行日以後の期間に係る同附加金を支給する。又、施行日前から同附加金を受給している者で、施行日以後に任意継続組合員に加入した場合にも、同附加金の支給期間終了時まで支給する。 (イ) 施行日前から任意継続組合員であって、かつ、傷病手当金の給付事由が生じている者又は傷病手当金を受給している者は、施行日以後、傷病手当金に引き続き同附加金を支給する。
イ 支給額 傷病手当金に相当する額 ウ 支給期間 傷病手当金の支給期間を満了した日の翌日から6か月間の範囲
エ 請求書類 a 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(Excel/207KB)(支部様式第31号・31号の2)を1部ずつ提出してください。 ※ 医師の証明のあるものを提出してください。 ※ 月ごとに請求書を提出してください。 b 年金証書又は年金額改定通知書の写し(年金受給者のみ)・・・年金額が決定又は改定されたとき。 ☆☆参照条文☆☆ 法68条・71条、施行令50条、運用方針法68条関係、定款26条1項 傷病手当金と障害共済年金との調整
様式名 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(Excel/207KB) |