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第5節 短期給付の内容と請求手続4 病気等で勤務できないときア 支給要件 組合員が公務外の傷病により勤務に服することができなくなったため、その期間内において、給料の全部又は一部が支給されないとき。 イ 支給額 勤務できない期間1日につき給料日額(給料の1月分×22分の1(10円未満四捨五入))の3分の2に1.25を乗じた額(円未満四捨五入) なお、給料の全部又は一部が支給される期間については、給料との調整が規定されており、傷病手当金の給付日額が支給される給料日額に1.25を乗じた額を上回る場合にのみ、その差額を支給します。 また、同一の傷病について障害共済年金が支給されるとき、又は退職・老齢を給付事由とする年金が支給されるときは、傷病手当金の給付日額が当該障害共済年金等の年金額を264で除した額を上回る場合にのみ、その差額を支給します。(在職中は、年金との調整は行われません。) ウ 支給起算日及び支給期間 (ア)支給起算日 公務外の傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日(4日目)を起算日とします。 なお、引き続き勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日(4日目)において、給料の全部又は一部が支給されることにより傷病手当金が支給されないときは、傷病手当金の支給を始めた日が起算日となります。 ※ 特別休暇(給料 100/100)及び有給休職(給料 80/100)の場合は、支給される給料の額に1.25を乗じた額が傷病手当金の額を上回るため、初めて無給休職(給料 0/100)となった日が起算日となります。 ※ 新規採用者について、条例等により、条件附採用期間中の上限を超えた特別休暇期間の給料が半減されるとき(給料 50/100)は、傷病手当金の額が支給される給料の額に1.25を乗じた額を上回り、差額が傷病手当金として支給されるため、差額を支給した日が起算日となります。 (イ)支給期間 (ウ)最初の傷病手当金の支給期間が1年6か月未満で復職し、再度「同一の傷病」により勤務に服することができなくなった場合の支給期間 再度勤務に服することができなくなった期間に給料の全部又は一部が支給されるときは、給料との調整が規定されており、支給される給料の額に1.25を乗じた額を控除した額が、傷病手当金の支給額となります。特別休暇(給料 100/100)及び有給休暇(給料 80/100)の場合は、支給される給料の額に1.25を乗じた額が傷病手当金の額を上回るため、実質的な傷病手当金の支給はありませんが、支給期間には算入されます。 (注)再度傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった場合は、既支給の傷病手当金に係る傷病と「同一の傷病」か否かを判断し、支給の可否を決定しますので、請求前に福利課共済班資格・給付担当あて御連絡ください。 エ 請求書類 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(Excel/207KB)(支部様式第31号・31号の2)を1部ずつ提出してください。 ※ 医師の証明のあるものを提出してください。 医師の証明日は、「勤務不能と認めた期間」の末日の翌日以降としてください。 ※ 月ごとに請求書を提出してください。 ※ 初回の請求の時のみ、次の書類を添付してください。 a 次の事項の示された医師の診断書及び意見書 (a) 発病後現在までの加療内容及び療養経過(初診年月日等記入されたもの) ※ 在職中に請求するときの医師の診断書及び意見書は写しでも可とする。写しとするときは所属所長の原本証明が必要。 b 無給休職辞令の写し(退職の場合、退職辞令の写し)(所属所長の原本証明が必要) c 年金証書又は年金額改定通知書の写し(年金受給者のみ)・・・年金額が決定又は改定されたとき。 オ 資格喪失後の給付 1年以上組合員であった者が退職時に傷病手当金を受給中であって、退職後も引き続き勤務に服することができない場合(退職日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過しているが、給料が支給されているため、実際には傷病手当金の支給が行われていない場合も含む。)は、退職しなかったならば支給される期間継続して傷病手当金が支給されます。 ア 支給要件 組合員が、傷病手当金の支給を受けることのできる期間が満了後、引き続き勤務に服することができないとき。 ※ 平成19年4月1日以降は、在職中のみ支給し、退職後は傷病手当金附加金は支給しない。 イ 支給額 傷病手当金に相当する額 ウ 支給起算日及び支給期間 (ア)支給起算日 傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日 なお、傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日に給料の全部又は一部が支給されることにより傷病手当金附加金が支給されないときは、傷病手当金附加金の支給を始めた日が起算日となります。 ※給料の全部又は一部が支給される場合には、給料との調整が規定されており、支給される給料の額に1.25を乗じた額を控除した額が、傷病手当金附加金の支給額となります。 (イ)支給期間 (ウ)最初の傷病手当金附加金の支給期間が6か月未満で復職し、再度「同一の傷病」により勤務に服することができなくなった場合の支給期間 再度勤務に服することができなくなった期間に給料の全部又は一部が支給されるときは、給料との調整が規定されており、支給される給料の額に1.25を乗じた額を控除した額が、傷病手当金附加金の支給額となります。特別休暇(給料 100/100)及び有給休暇(給料 80/100)の場合は、支給される給料の額に1.25を乗じた額が傷病手当金附加金の額を上回るため、実質的な傷病手当金附加金の支給はありませんが、支給期間には算入されます。 (注)再度傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった場合は、既支給の傷病手当金附加金に係る傷病と「同一の傷病」か否かを判断し、支給の可否を決定しますので、請求前に福利課共済班資格・給付担当あて御連絡ください。
エ 請求書類 a 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(Excel/207KB)(支部様式第31号・31号の2)を1部ずつ提出してください。 ※ 医師の証明のあるものを提出してください。 ※ 医師の証明日は、「勤務不能と認めた期間」の末日の翌日以降としてください。 ※ 月ごとに請求書を提出してください。 b 年金証書又は年金額改定通知書の写し(年金受給者のみ)・・・年金額が決定又は改定されたとき。 傷病手当金及び傷病手当金附加金の支給図(例) (例1) 一般傷病(新規採用職員の場合) 条例等により上限を超えた特別休暇期間(条件附採用期間内)の給料が半減されるとき (例2) 一般傷病(初めて無給休職になった場合) (例3) 一般傷病(「同一の傷病」により無給休職になるのが2回目の場合) 1回目の無給休職時の傷病手当金支給期間が1年6月未満であったとき 支給図(例1)(例2)(例3)は、こちらをご覧ください。 傷病手当金及び傷病手当金附加金支給図(例)(Excel/31KB) 傷病手当金と障害共済年金との調整
☆☆参照条文☆☆ 法68条・71条、施行令50条、運用方針法68条関係、定款26条1項 様式名 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(Excel/207KB) |