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第5節 短期給付の内容と請求手続3 組合員あるいは被扶養者が死亡したときア 支給要件 (ア) 組合員が公務によらないで死亡したとき (イ) 組合員であった者が退職後死亡したとき(「(3)組合員が退職後死亡したとき」参照) イ 支給額 (ア) 被扶養者のいる場合・・・被扶養者に対して支給します。 a 埋葬料 定額 50,000円 b 埋葬料附加金 定額 25,000円 (イ) 被扶養者のいない場合・・・埋葬を行った者に対して支給します。 (ア)の範囲内で埋葬に直接要した費用の実費を支給します。 ※ 埋葬に直接要した費用の実費とは、霊柩代又は借料、霊柩運搬料、霊前供物代、僧侶の謝礼、入院患者死亡後自宅までの移送料等であって、葬儀参列者の接待費用等は含まれません。 ウ 請求書類 (ア) 埋葬料・埋葬料附加金請求書(Excel/232KB)(支部様式第30号)を1部提出してください。 (イ) 死体埋(火)葬許可証の写し ※ 市区町村で発行された死体埋(火)葬許可証の写しを、1部提出してください。死体埋(火)葬許可証の写しをやむを得ない理由により添付できないときは、市区町村で発行される死体埋(火)葬許可証を発行した証明、もしくは市区町村で発行される死亡届記載事項証明書又は死体検案書等の死亡の事実を確認できる書類を添付して下さい。 (ウ) 被扶養者のいない場合、その埋葬に要した費用の証拠書類(領収書等)で明細のわかるもの。ただし、原本に限る。(原本は確認次第返送も可。) (2) 家族埋葬料、家族埋葬料附加金 ア 支給要件 組合員の被扶養者が死亡したとき。 イ 支給額・・・組合員に対して支給されます (ア) 家族埋葬料 定額 50,000円 (イ) 家族埋葬料附加金 定額 25,000円 ウ 請求書類 (ア) 家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書(Excel/232KB)(支部様式第30号)を1部提出してください。 (イ) 死体埋(火)葬許可証の写し ※ 市区町村で発行された死体埋(火)葬許可証の原本の写しを、1部提出してください。 死体埋(火)葬許可証の写しをやむを得ない理由により添付できないときは、市区町村で発行される死体埋(火)葬許可証を発行した証明、もしくは市区町村で発行される死亡届記載事項証明書又は死体検案書等の死亡の事実を確認できる書類を添付して下さい。 (3) 組合員が退職後死亡したとき 1年以上組合員であった者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき、埋葬料が支給されます。ただし、附加給付は支給されません。 〈行政実例〉
(注) 組合員が死亡したときは、必ず異動報告書等の手続(添付様式「組合員異動報告書」参照)を又被扶養者が死亡したときは必ず被扶養者認定取消(添付様式「被扶養者・取消申告書」参照)の手続をとってください。 ☆☆参照条文☆☆ 法65条、運用方針法65条関係、定款26条1項 様式名 埋葬料・家族埋葬料(同附加金)請求書(Excel/232KB) |