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最終更新日:2010年03月23日(火)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第5節 短期給付の内容と請求手続

共済事務の手引

第5節 短期給付の内容と請求手続

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3 組合員あるいは被扶養者が死亡したとき

(1) 埋葬料、埋葬料附加金

ア 支給要件

(ア) 組合員が公務によらないで死亡したとき

(イ) 組合員であった者が退職後死亡したとき(「(3)組合員が退職後死亡したとき」参照)

イ 支給額

(ア) 被扶養者のいる場合・・・被扶養者に対して支給します。

a 埋葬料

 定額 50,000円

b 埋葬料附加金

定額 25,000円

(イ) 被扶養者のいない場合・・・埋葬を行った者に対して支給します。

(ア)の範囲内で埋葬に直接要した費用の実費を支給します。

※ 埋葬に直接要した費用の実費とは、霊柩代又は借料、霊柩運搬料、霊前供物代、僧侶の謝礼、入院患者死亡後自宅までの移送料等であって、葬儀参列者の接待費用等は含まれません。

ウ 請求書類

(ア) 埋葬料・埋葬料附加金請求書(Excel/232KB)(支部様式第30号)を1部提出してください。

(イ) 死体埋(火)葬許可証の写し

※ 市区町村で発行された死体埋(火)葬許可証の写しを、1部提出してください。死体埋(火)葬許可証の写しをやむを得ない理由により添付できないときは、市区町村で発行される死体埋(火)葬許可証を発行した証明、もしくは市区町村で発行される死亡届記載事項証明書又は死体検案書等の死亡の事実を確認できる書類を添付して下さい。

(ウ) 被扶養者のいない場合、その埋葬に要した費用の証拠書類(領収書等)で明細のわかるもの。ただし、原本に限る。(原本は確認次第返送も可。)

(2) 家族埋葬料、家族埋葬料附加金

ア 支給要件

組合員の被扶養者が死亡したとき。

イ 支給額・・・組合員に対して支給されます

(ア) 家族埋葬料

定額 50,000円

(イ) 家族埋葬料附加金

定額 25,000円

ウ 請求書類

(ア) 家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書(Excel/232KB)(支部様式第30号)を1部提出してください。

(イ) 死体埋(火)葬許可証の写し

※ 市区町村で発行された死体埋(火)葬許可証の原本の写しを、1部提出してください。

死体埋(火)葬許可証の写しをやむを得ない理由により添付できないときは、市区町村で発行される死体埋(火)葬許可証を発行した証明、もしくは市区町村で発行される死亡届記載事項証明書又は死体検案書等の死亡の事実を確認できる書類を添付して下さい。

(3) 組合員が退職後死亡したとき

1年以上組合員であった者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき、埋葬料が支給されます。ただし、附加給付は支給されません。

〈行政実例〉

1 山崩れにより、組合員又はその被扶養者で、周囲の状況から死亡したことが確実と判断されるが、未だその死体が発見されず仮埋葬を行った場合であっても、民法による失踪宣告又は戸籍法による死亡措置がとられていない以上、埋葬料又は家族埋葬料を支給することはできない。

2 身元不明の自殺者について、自殺地の社会福祉団体において仮埋葬が行われ、その後身元が判明し、組合員の被扶養者以外の遺族が本埋葬を行った場合、「埋葬に要した費用」には、本埋葬に要した費用のほか、仮埋葬に要した費用も含まれる。

3 被扶養者が行方不明となった場合において、当該行方不明であった期間は、被扶養者の認定は取り消さないものとし、失踪宣告を待って家族埋葬料を支給するものとする。また、この場合の家族埋葬料の給付の基準となる給料は、失踪宣告審判確定の日の属する月の掛金の標準となった給料である。

4 埋葬に要した費用には、墓地及び墓石の購入に要した費用は含まない。

(注) 組合員が死亡したときは、必ず異動報告書等の手続(添付様式「組合員異動報告書」参照)を又被扶養者が死亡したときは必ず被扶養者認定取消(添付様式「被扶養者・取消申告書」参照)の手続をとってください。

☆☆参照条文☆☆

法65条、運用方針法65条関係、定款26条1項

様式名

埋葬料・家族埋葬料(同附加金)請求書(Excel/232KB)
支部様式第30号

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