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第5節 短期給付の内容と請求手続2 組合員あるいは被扶養者が出産したとき※ 出産費・家族出産費の直接支払制度が開始されました。下記(4)を参照してください。 (1) 出産費、出産費附加金 ア 支給要件 (ア) 組合員が出産したとき (イ) 組合員が退職後6か月以内に出産したとき((3)参照) イ 支給額 (ア) 出産費 産科医療補償制度等に加入している医療機関等で出産した場合 420,000円(H21.10.1〜H23.3.31の間) 380,000円(H21.9.30まで) その他の医療機関等で出産した場合 390,000円(H21.10.1〜H23.3.31の間) 350,000円(H21.9.30まで) (イ) 出産費附加金 定額 50,000円 ※ 多胎出産の場合には胎児数に応じた倍額 ウ 注意事項 (ア) 出産費支給対象は、在胎週数22週に達した日以後に出産(死産を含む。)した場合です。 (イ) 在胎週数12週を経過後22週未満においての流産、人工妊娠中絶が行われた場合は39万円(H21.10.1〜H23.3.31の間)(H21.9.30までは35万円)の支給です。 エ 請求書類(直接支払制度を利用しない場合) 「提出書類一覧」(Excel/20.5KB)を参考にしてください 出産費・家族出産費同附加金請求書(Excel/1.45MB)(支部様式第29号) を1部提出してください。 ※ 医師の出産証明のあるものを提出してください。 ※ 医療機関等と直接支払制度を利用しない旨を合意した文書の写しを添付してください。 ※ 産科医療保障制度に加入している医療機関等での出産の場合には、産科医療補償制度加入機関においての出産であることを証明する印が押印された、領収書又は請求書の写しを添付してください。 ※ 双生児の場合、請求書は出産児1人に対して1部ずつ提出してください。 (2) 家族出産費、家族出産費附加金 ア 支給要件 組合員の被扶養者が出産したとき イ 支給額 (ア) 家族出産費 産科医療補償制度等に加入している医療機関等で出産した場合 420,000円(H21.10.1〜H23.3.31の間) 380,000円(H21.9.30まで)
その他の医療機関等で出産した場合 390,000円(H21.10.1〜H23.3.31の間) 350,000円(H21.9.30まで) (イ) 家族出産費附加金 定額 50,000円 ※ 多胎出産の場合には胎児数に応じた倍額 ウ 注意事項 (ア) 出産費支給対象は、在胎週数22週に達した日以後に出産(死産を含む。)した場合です。 (イ) 在胎週数12週を経過後22週未満においての流産、人工妊娠中絶が行われた場合は39万円(H21.10.1〜H23.3.31の間)(H21.9.30までは35万円)の支給です。 (ウ) 出産した被扶養者自身が組合員であったことにより出産費が支給される場合は、家族出産費は支給されません。また、健康保険法、船員保険法の規定に基づく被保険者(他の法律に基づく共済組合でこれらの給付を行うものの組合員を含む。)がその資格を喪失した後組合員の被扶養者となった場合において、その者がこれらの法律の規定に基づく、分娩費の給付を受けるときは支給の対象となりません。 エ 請求書類(直接支払制度を利用しない場合) 「提出書類一覧」(Excel/20.5KB)を参考にしてください (ア) 出産費・家族出産費同附加金請求書(Excel/1.45MB)(支部様式第29号)を1部提出してください。 ※ 医師の出産証明のあるものを提出してください。 ※ 医療機関等と直接支払制度を利用しない旨を合意した文書の写しを添付してください。 ※ 産科医療保障制度に加入している医療機関等での出産の場合には、産科医療補償制度加入機関においての出産であることを証明する印が押印された、領収書又は請求書の写しを添付してください。 ※ 双生児の場合、請求書は出産児1人に対して1部ずつ提出してください。 (イ) 被扶養者が退職後6ヶ月以内の出産であって、他の健康保険法、船員保険法の規定による被保険者本人としての分娩費の受給権を有する場合は、当該受給権の放棄を証する当該保険者の発行する証明書 ※ 出産(分娩)費不支給証明書(Excel/84KB)(支部様式第29号の3)を1部提出してください。 (3) 組合員が退職後6か月以内に出産したとき 1年以上組合員であった者の退職後、6か月以内に出産した場合にも、「出産費」が支給されます。ただし、退職後出産するまでの間に、他の法律に基づく共済組合の組合員、また健康保険、船員保険等の被保険者等の資格を取得したときは支給されません。 (4) 出産費・家族出産費の直接支払制度 ア 直接支払制度について 組合員と病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が出産費又は家族出産費(以下「出産費等」という)の支給申請及び受領に係る代理契約を締結することにより、出産費等の額を上限として共済組合が当該医療機関等に対し出産費等を直接支払う制度です。 これにより、組合員又は被扶養者が医療機関等の窓口において支払う出産費用の負担が軽減されます。 イ 直接支払制度の対象者 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産費等の受給権を有する組合員及び被扶養者。 ウ 直接支払制度の方法 「出産費等の直接支払制度概要」(Excel/20KB)を参照してください。 (ア) 組合員は出産を予定している医療機関等と、出産費等の支給申請及び受領に係る代理契約を締結してください。(以下「代理契約」という。) (イ) 代理契約に基づき、医療機関等が支払機関を通して共済組合へ出産費用を請求します。 (ウ) 共済組合は医療機関等からの請求に基づき、支払機関を通して出産費用を支払います。 (エ) 出産費用が出産費等(上限39万円。ただし、産科医療補償制度等に加入している医療機関等での出産の場合には42万円)以上の場合、差額は組合員が医療機関等に支払います。 (オ) 出産費用が出産費等(上限39万円。ただし、産科医療補償制度等に加入している医療機関等での出産の場合には42万円)に満たない場合の差額及び附加金は共済組合が組合員に支給します。 エ 差額及び附加金の請求書類 「提出書類一覧」(Excel/20.5KB)を参考にしてください (ア) 出産費・家族出産費同附加金請求書(Excel/1.45MB)(支部様式第29号)を1部提出してください。 ※ 医師の出産証明は必要ありません。 ※ 医療機関等と直接支払制度を利用する旨を合意した文書の写しを添付してください。 ※ 医療機関等が発行する出産費用明細書の写しを添付してください。 ※ 多胎出産の場合、請求書は出産児1人に対して1部ずつ提出してください。 (イ) 資格取得後6ヶ月以内の出産であって、他の健康保険法、船員保険法の規定による被保険者本人としての分娩費の受給権を有する場合は、当該受給権の放棄を証する当該保険者の発行する証明書。 ※ 出産(分娩)費不支給証明書(Excel/84KB)(支部様式第29号の3)を1部提出してください。 (ウ) 1年以上組合員であった者が退職後6ヶ月以内に出産し、出産費用が出産費等(上限39万円。ただし、産科医療補償制度等に加入している医療機関等での出産の場合には42万円)以上の場合、附加金の支給がないため、提出する書類はありません。 オ 留意事項 (ア) 多胎出産の場合の出産費等は、胎児数に応じた倍額で直接支払いできる上限額も倍額となります。 (イ) 海外での出産については、出産費等の直接支払制度の対象外とします。
様式名 出産費・家族出産費同附加金請求書(Excel/1.45MB)(支部様式第29号)
☆☆参照条文☆☆ 法63条、施行令23条の4・23条の5、定款26条1項
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