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最終更新日:2011年10月26日(水)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第5節 短期給付の内容と請求手続

共済事務の手引

第5節 短期給付の内容と請求手続

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1 組合員及び被扶養者が病気等になったとき

(6) 生血料

ア 支給要件

保存血が得られないか、又は必要があって生血を求めた場合
ただし、親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は支給されません。

イ 支給額

県知事の定めた基準により算定します。

ウ 請求書類

(ア) 療養費・家族療養費請求書(Excel/68KB)(支部様式第25号)を1部提出してください。

(イ) 輸血を証明する医師の証明書

※ 傷病名、輸血を必要とした理由、輸血を行った日、輸血量等の記載されているもの

(ウ) 領収書

※ 供血者の住所、氏名、患者との関係、血液の型、量及び供血年月日の明記されたもの

様式名

療養費・家族療養費(同附加金)・一部負担金払戻金・高額療養費請求書(Excel/122KB)
支部様式第25号

(7) 柔道整復師の施術料

柔道整復師(柔道整復師法(昭45法19)に基づいて、骨折、脱臼、打撲、捻挫等について施術を行う者)の施術を受けた場合は、当該施術に要した費用は療養費として支給されるが、現在の取扱いは、保険者と柔道整復会会長との契約に基づいて患者が受けるべき療養費受領を当該会長に委任する形によって、いわゆる現物給付と同様な取扱いとなっています。

(8) あん摩・マッサージの施術料

ア 支給要件

あん摩マッサージ指圧師の施術のうち、医療上必要があって行われたと認められる場合で医師の同意を得たとき、主として麻痺に対する施術、骨関節運動障害に対する施術等

イ 支給額

厚生労働省の定めた基準により算定した額

ウ 注意事項

医療上の施術の必要性は、医師の同意書等によって証明されますが、医師の同意があったものすべてが支給対象になるのではなく、その傷病が保険医療機関で十分治療目的を果たすことができるものであれば、療養の給付を受けてください。

エ 請求書類

(ア) 療養費・家族療養費請求書(Excel/122KB)(支部様式第25号)を1部提出してください。

(イ) 診療報酬領収済明細書(整復師)(Excel/59KB)(施行規程第27号の3)を1部提出してください。

(ウ) 医師の施術同意書

※ 初療の日から3か月を経過した時点において、更に施術を受ける場合の医師の同意書については実際に医師から同意を得ていれば、必ずしも医師の同意書の添付は必要ありません。
ただし、この場合、療養費請求書類には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されていることが必要です。

(エ) マッサージ師等の領収書

※ 施術部位、施術回数、施術期間及び施術料単価の明記されたもの

様式名

療養費・家族療養費(同附加金)・一部負担金払戻金・高額療養費請求書(Excel/122KB)
支部様式第25号

診療報酬領収済明細書(整復師)(Excel/59KB)
施行規程別紙様式第27号の3

(9) はり、灸の施術料

ア 支給要件

保険医療機関における療養の給付を受けても所後の効果の得られなかったもの、又はいままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断されるもので、医師の同意によって施術を受けた場合。主として、慢性病で適当な治療手段のない神経痛、腰痛等に対するもの

イ 支給額

厚生労働省の定めた基準により算定した額

ウ 注意事項

保険医療機関にかかった形跡のないものは給付の対象となりません。

エ 請求書類

あん摩・マッサージの施術料の場合に準じます。

(10) 入院附加金

組合員が療養のため引き続き5日以上入院した場合に、入院の初日から1日につき500円が支給されます。「療養の給付」に附加して支給される場合は自動給付です。(通常の場合)
交通事故等で、組合員証を使用しないで療養のため引き続き5日以上入院した場合には入院附加金請求書(Excel/128KB)(運営規則別紙様式第7号)を1部提出してください。

(注) 公務災害により入院した場合は給付がありませんので注意してください。

☆☆参照条文☆☆

定款26条1項

様式名

入院附加金請求書(Excel/128KB)
運営規則別紙様式第7号

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