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第5節 短期給付の内容と請求手続1 組合員及び被扶養者が病気等になったとき移送とは、患者の病状が重態であるため、病院又は診療所へ自ら出向いて治療を受けることができない場合等で、医師の指示にしたがって病院又は診療所に収容するため、輸送することをいいます。 ア 支給要件 (ア) 患者の病状が重態で、医師の勧奨指示により緊急に病院又は診療所に収容を要する場合 (イ) 病院又は診療所に収容された患者が重態であり、当該施設では、治療困難なため医師の勧奨指示により転医を要する場合 (ウ) 出血多量・骨折等で緊急に病院又は診療所に収容を要する場合 (エ) 療養の居住地以外の病院又は診療所に収容されたものが、医師の勧奨又は必要性を認められ、帰郷して療養をつづけるもので、患者が傷病のため歩行不能又は著しく歩行が困難であり、かつ帰郷後病院又は診療所に収容されている場合 イ 支給の対象となる費用 (ア) 移送のために患者が自動車、汽車、電車等の交通機関を利用した場合の運賃 (イ) 移送のために人を雇って患者を担架で運んだような場合の賃金、手当等 (ウ) 移送のための運転手、人夫等について宿泊を必要とした場合の宿泊料 (エ) 移送の途中において医師、看護婦の付添を必要とした場合の旅費、日当、宿泊料等(家族等の付添に要した費用は、支給対象外) ウ 請求書類 (ア) 移送費・家族移送費請求書(Excel/122KB)(支部様式第26号)を1部提出してください。 (イ) 移送に要した費用の領収書(原本) エ 請求書類記載上の注意 「療養に要した費用」は実際に移送に要した費用を記載してください。 〈行政実例〉
様式名 移送費・家族移送費請求書(Excel/122KB) ア 支給要件 保険医が治療上必要と認めた関節用装具、コルセット、サポーター、小児の弱視メガネ(コンタクトレンズ)、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の治療用具を購入した場合 イ 支給額等 「身体障害者福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」及び「児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」により定められた装具の価格を基準として算定した額 <小児の治療用弱視メガネについて> 小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用としてのメガネ、コンタクトレンズについて、9歳未満の小児について支給対象となります。更新の場合、5歳未満は装着が1年以上、5歳以上については2年以上の場合、支給対象となります。 なお、支給額は掛けめがね式税込み購入額37,801円、コンタクトレンズ税込み購入額15,862円(レンズ1枚あたり)が支給上限額となります。 <四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等について> 1 支給の対象となる疾病 リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫 2 支給の対象となる製品 四肢のリンパ浮腫の疾病治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣、弾性包帯について支給の対象になります。 (1) 弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ) ア 製品の着圧 30mmHg以上の弾性着衣を支給対象とします。ただし、腱鞘炎・関節炎などにより強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別な指示がある場合は20mmHg以上の着圧であっても支給対象となります。 イ 支給回数 一度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。弾性着衣の経年劣化による買い替えについては、前回購入後6か月経過後に再度購入した場合に支給対象となります。 ウ 支給額 購入額(税込み)の7割の額です。(70歳以上75歳未満の者については9割の額です。) なお、療養費の算定対象となる購入費用の上限額は次のとおりです。
※弾性ストッキング1着の購入額(税込み)が30,000円の場合は、限度額28,000円の7割が支給されます。 (2) 弾性包帯 弾性包帯については、医師の判断により弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブが使用できないと認められた場合に限り支給の対象となります。 ア 支給回数 一度に購入する弾性包帯は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。また、弾性包帯の経年劣化による買い替えについては、前回購入後6か月経過後に再度購入した場合に支給対象となります。 イ 支給額 購入額(税込み)の7割の額です。(70歳以上75歳未満の者については9割の額です。) なお、療養費の算定対象となる購入費用の上限額は次のとおりです。
ウ 注意事項 「治療用装具」とは、傷病の治療遂行上必要なものに限られるので、日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容の目的で使用されるものは含まれません。 エ 請求書類 (ア) 療養費・家族療養費請求書(Excel/122KB)(支部様式第25号)を1部提出してください。 ※治療用装具の添付書類 (イ) 医師の証明書(指示書、診断書も可) (ウ) 補装具製作業者の領収書(原本) (エ) 補装具の内訳書(原本) ※小児用弱視メガネの添付書類 (オ) メガネ製作業者の領収書(原本) (カ) メガネ処方箋(原本) (キ) 治療用メガネの作成指示書(写し) ※弾性着衣の添付書類 (ク) 着衣等の製作者の領収書(原本) (ケ) 弾性着衣等装着指示書(原本) 〈行政実例〉
●眼鏡 ●補聴器 ●人工肛門受便器 ●胃下垂帯 ●脱腸帯 ●義指 ●ネブライザー ●義手・義足(療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合は、治療費の支給対象となる。) ●松葉杖(医療機関において貸与されるものが原則であるので給付の対象外であるが、例外的に、医療機関に備付がなくて療養の目的をもって患者が購入した場合は、療養費の支給対象となる。) ●義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装用を必要とする場合は、療養費の支給対象となる。) ●鎖骨バンド(既製品) ●膝関節固定帯(ニープレス) ●両下肢不全麻痺(先天性こうわん症)のためのロフフトランドクラチ ●直腸切断後のコロクリン(洗腸用器機) ●腰椎椎間板ヘルニア症のための仙腸装具軟性骨盤牽引バンド一式 ●自宅における酸素吸入用ボンベ ●車いす(電動を含む) ●静脈瘤治療用ストッキング、弾力ストッキング
歩行補助器は医師がこれを本人に貸与すべきであるが、本人が既に代価を支払った場合はやむを得ないものとしてこれに対し療養費としてその代価に相当する額を給付する。 しかし、当該補助器の装具はあくまで療養のために必要なものであり、かつ健康保健法第44条に該当するものでなければならない。
小児先天性股関節脱臼に対し「軟性コルセット」又は「関節補助器」を支給した場合に、3〜4か月にて破損した場合は、その修理費は療養の給付期間内である場合に於ては給付し、また使用に耐え得なくなった場合には新たに給付する。なお、汚染交換の場合は支給の対象とならない。
人工骨を挿入するまでの間、頭蓋骨欠損部分を保護するために使用したものであり、療養上必要にして不可欠なものと認められるので、療養費支給の対象となる。 なお、支給すべき療養費の額は、被保険者等が当該装具を購入するために現に要した費用の額の範囲内で決定される。 様式名 |