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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第4節 短期給付に共通する事項
第4節 短期給付に共通する事項1 時 効短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅しますが、消滅時効の起算日は、給付事由が生じた日の翌日とされており、次に掲げる給付については、それぞれ掲げられた日が起算日となります。 (1) 療養費・家族療養費 組合員が医療機関等に療養の費用を支払った日の翌日 (2) 高額療養費 組合員が医療機関等に支払った一部負担金又は療養の費用のうち、高額医療費の支給に係わる部分について、その支払った日の翌日 (3) 傷病手当金・出産手当金・休業手当金・介護休業手当金 それぞれ勤務に服することができない日ごとに、その翌日 (4) 育児休業手当金 育児休業期間中支給分については育児休業により勤務に服さなかった日ごとにその翌日、6月経過後支給分については、育児休業手当金支給期間が終了した日後6月を経過した日の翌日 ☆☆参照条文☆☆ 法144条の23第1項、運用方針法144条の23関係 2 給付額の算定の基準となる給料給付額の算定の基準となる給料は、給付事由の生じた日の属する月の掛金の基準となった給料(その月の初日の給料)です。 退職後も継続して受ける給付(傷病手当金等)、又は退職後に給付事由の生じたもの(出産費等)は、退職した日の属する月の掛金の基準となった給料です。(ただし、任意継続組合員にあっては、任意継続掛金の基準となる額です。) ☆☆参照条文☆☆ 法44条1項・114条1項、施行規程163条1項 3 給付を受けずに受給資格者が死亡したとき給付を受ける権利を有する者が、その給付を受けないで死亡した場合には、これをその遺族に支給し、支給すべき遺族のないときは、当該死亡した者の相続人に支給します。 給付を受けるべき遺族の順位は、組合員又は組合員であった者の配偶者及び子、父母、孫、祖父母の順です。(第8節 支払未済の給付 参照) 4 給付の制限を受けるとき(1) 故意の犯罪行為による場合 組合から給付を受けるべき者が故意の犯罪行為により、又は故意に病気、負傷、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合の給付は行いません。 (2) 重大な過失等による場合 組合から給付を受ける者が重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかったことにより、病気、負傷、死亡若しくはこれらの直接の原因となった事故を生じさせ、その病気を増進させ、若しくは回復を妨げ又は故意にその回復を妨げた場合には、その者には当該病気、負傷又は死亡に係る給付の全部又は一部を行いません。 (3) 掛金を納付しないとき 組合員が掛金をその掛金の払込み月の翌月の末日までに納付しないときには、給付の一部を行わないことがあります。 ☆☆参照条文☆☆ 法108〜110条、運用方針法108条関係 5 共済組合の給付と他の法令との調整(1) 公務災害との調整 「第6節 公務災害と共済組合」を参照してください。(添付様式参照) (2) 第三者加害行為との調整 「第7節 第三者加害行為と共済組合」を参照してください。(添付様式参照) (3) 他の法令との調整 組合員及びその被扶養者の医療については、地方公務員等共済組合法に基づく給付を行っていますが、この他に国及び地方公共団体が医療費を補ういわゆる公費負担制度があります。(表9公費負担医療一覧表(PDF/85KB)・表9-2乳幼児医療費助成市町実施状況(Excel/64.5KB) 参照)組合員及びその被扶養者が、この公費負担医療を受けられる場合は、重複支給を避けるため、その支給を受けられる限度で公立学校共済組合の給付は行いません。 ア 負担割合の調整方法 負担割合の調整方法は、大きく分けて3つの方法があります。 (ア) 全額国庫負担(全額公費負担) 他の法令等で国又は地方公共団体の負担による医療給付が全額支給されます。 (イ) 公費優先 他の法令等で国又は地方公共団体の負担による医療給付が優先的に支給され、なお療養に要した費用に満たない場合においてその差額が公立学校共済組合から支給されます。なお、負担割合については、他の法令等の内容によりそれぞれ異なります。 ※ 乳幼児医療費助成の対象者が、「乳幼児医療費受給者証」を使用しなかったことにより、自己負担が発生した場合は、居住する市町村の乳幼児医療費助成担当課へ連絡の上、償還払いにより給付を受けてください。なお、高額療養費については、公立学校共済組合が負担しますが、支払方法については、各市町村により異なります。 ※ 母子保健法による未熟児養育医療を受けた者で、自己負担が発生した場合は次の書類を提出してください。
(ウ) 保険優先 共済組合の給付が優先的に支給され、なお療養に要した費用に満たない場合において他の法令等からその差額が支給されます。 イ 届出について 次に該当する場合について、公費負担医療費受給該当届(Excel/153KB)(支部様式第24号)に医療券等の写しを添付して1部提出してください。 (ア) 国及び地方公共団体が実施する医療費助成事業 「表9 公費負担医療一覧表」を参照してください。 (イ) 静岡県が実施する特定疾患医療費助成事業
様式名 公費負担医療費受給該当届(Excel/153KB) 療養費・家族療養費 (同附加金)・一部負担金払戻金・高額療養費請求書(Excel/122KB) 6 不正受給者からの費用の徴収被扶養者についての虚偽の申告、組合員証又は被扶養者証の不正使用、不正の診断書の行使、添付証明書の改ざん等により共済組合から給付を受けた場合には、共済組合は、その給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収します。 ☆☆参照条文☆☆ 表9 公費負担医療一覧表については、こちらをご覧ください。 表9−2 乳幼児医療費助成市町実施状況については、こちらをご覧ください。 注 : 法別番号は、法施行の優先順位で表示している。 |