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最終更新日:2010年03月23日(火)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第3節 短期給付金の個人口座振込について

共済事務の手引

第3節 短期給付金の個人口座振込について

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短期給付金の給付事由が発生した場合、審査、決定をした後に、組合員が指定した口座に毎月25日(その日が金融機関の休業日となるときは、休業日の翌日とする。)に短期給付金を送金します。このため、短期給付金を受けとるために給付金振込口座を登録する必要があります。

1 振込口座

振込口座は、組合員の指定する口座とします。(給与振込の口座と同一でも可)

組合員の指定する口座は、組合員名義の預金口座とし、その預金種別は、普通預金(総合口座を含む。)とします。

2 振込先金融機関

漁業協同組合以外のすべての金融機関の本店及び支店とします。

3 新規申出方法

新規採用者(他の共済組合からの転入者も含む。)及び転入者(県外の公立学校共済組合より引き続き静岡支部の組合員となった者)は、次の書類を提出してください。

(1) 提出書類

新規採用者は組合員・船員組合員資格取得届書(Excel/116KB)(施行規程別紙様式第13号)を1部提出してください。
なお、他県の公立学校からの転入者は組合員異動報告書(他県公立共済からの転入用)(Excel/102KB)(運営規則別紙様式第1−2号)を1部提出してください。

(2) 提出期限

事由が発生してから7日以内に提出してください。

様式名

組合員・船員組合員資格取得届書(Excel/116KB)
施行規程別紙様式第13号

組合員異動報告書(他県公立共済からの転入用)(Excel/102KB)
運営規則別紙様式第1−2号

4 振込口座等の変更

口座名義・金融機関・支店・口座番号を変更する場合は、次の書類を提出してください。なお、金融機関の合併、支店の統廃合に伴っての変更も、次の書類を提出してください。

(1) 提出書類

組合員証等記載事項・個人口座変更申告書(Excel/54KB)(運営規則別紙様式第4号)を1部提出してください。

(2) 提出期限

事由が発生してから7日以内に提出してください。

(3) 注意事項

振込口座等を変更してから3か月間は、旧口座を解約しないでください。

5 人事異動等に伴う異動者の取扱い

(1) 県費組合員から県費外組合員となった者、県費外組合員から県費組合員となった者

振込口座を変更する者のみ、4の書類を提出してください。

(2) 他の共済組合・県外の公立学校共済組合へ転出した者又は退職者(任意継続組合員は除く。)

振込口座等を変更する者のみ、4の書類を提出してください。

様式名 

組合員証等記載事項・個人口座変更申告書(Excel/54KB)
(運営規則別紙様式第4号)

6 給付金振込不能の取扱い

預金口座の解約等により、振込が不能になった場合は、所属所に電話により振込口座の照会をします。

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