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最終更新日:2008年12月16日(火)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第2節 短期給付の請求から支払まで

共済事務の手引

第2節 短期給付の請求から支払まで

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1 請求書の提出が必要な場合

組合員(その被扶養者又は遺族)は給付事由が生じたときは、請求書類の内容を確認の上、支部あて提出してください。

支部では、提出された請求書類について審査、給付の決定の後、原則として請求書類を支部長が受理した日の翌月の25日に組合員が指定した口座に送金します。

2 請求書の提出を必要としない場合

療養についての給付で、組合員証を保険医療機関に提示することによって受けられる現物給付、「自動給付」(注1)される高額療養費、入院附加金、一部負担金払戻金、家族療養費附加金等がこれにあたります。この場合の高額療養費、入院附加金、一部負担金払戻金、家族療養費附加金の支給日は保険医療機関で診療を受けた月の3か月後の25日ですが、保険医療機関からの支部に対する診療費について請求書(「診療報酬明細書」=「レセプト」という。)の提出が遅れたり、「支払基金」(注2)や支部でのレセプト審査に日時を要したとき等はさらに遅れることがあります。

(注1)  支部あてに送付されたレセプトにより電算システムを使用して給付額の計算、支給を行う方法

(注2) 「静岡県社会保険診療報酬支払基金」のことで、レセプトはここで必ず内容審査を受けた後、支部あて送付されます。

<現物給付・自動給付システム図>

例えば、組合員が4月中に引き続き5日間以上入院し、また被扶養者が3日間通院したとすると、医療費は保険医療機関が月単位にまとめ4月診療分として、組合員本人1件、被扶養者分1件として診療報酬明細書(レセプト)を作成し、社会保険診療報酬支払基金に提出、基金においてレセプトを審査した後、6月に公立学校共済組合静岡支部に請求します。

共済組合は、レセプトの審査を行い、組合員に対して、7月25日に一部負担金払戻金、入院附加金、家族高額療養費、家族療養費附加金を支給します。

3 短期給付金の決定と支払

請求書の提出が必要な場合、あるいは請求書の提出を必要としない場合等により短期給付金の審査、決定をした後に送金します。

ただし、緊急あるいは電算処理等の関係により、別の日に送金する場合もあります。

(1) 給付金決定通知書について

 ア 通知書の通知対象者

    共済組合の給付金の支給がある者のみ通知書を送付し、医療機関での受診があっても共済組合の給付金の支給がない者には、通知書はありません。

イ 通知書の配付

    通知書は、組合員に1部送付します。(被扶養者分も記載されています。)

ウ 所属所の控え

     通知書の控えを所属所で保管する必要はありません。

エ 給付金の送金日

  通知書には「毎月25日以降振り込み」と記載されていますが、毎月25日(土、日、祝日の場合は、金融機関の翌営業日)に、給付金の受取口座として登録してある個人口座に送金します。

オ 給付金の送金額

(ア)   互助組合の給付がある場合には、共済組合給付金と互助組合給付金の合計額を送金しますが、通帳には「コウリツカ゛ツコウキヨウ」(金融機関により字数は異なる。)と表示されます。

(イ)   互助組合給付金の支給がある者については、互助組合から各所属所に「決定書兼送金通知書」が送付されます。

給付金決定通知書の見方についてはこちらへ(PDF/111KB)

(2) 短期給付に係る標準処理期間

   標準処理期間は、所属所において請求書等を受理した日から組合員への送金等が完了するまでの期間とし、標準的な処理期間を示しています。

短期給付に係る標準処理期間についてはこちらへ(PDF/92KB)

 

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