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最終更新日:2011年10月26日(水)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第2節 短期給付の請求から支払まで

共済事務の手引

第2節 短期給付の請求から支払まで

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1 請求書の提出が必要な場合

組合員(その被扶養者又は遺族)は給付事由が生じたときは、請求書類の内容を確認の上、支部あて提出してください。

支部では、提出された請求書類(毎月20日締め切り)について審査、給付の決定の後、原則として請求書類を支部長が受理した日の翌月の25日(その日が金融機関の休業日となるときは、休業日の翌営業日とする。)に組合員が指定した口座に送金します。

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2 請求書の提出を必要としない場合

療養についての給付で、組合員証(被扶養者証)を保険医療機関に提示することによって受けられる現物給付、「自動給付」(注1)される高額療養費、入院附加金、一部負担金払戻金、家族療養費附加金等がこれにあたります。この場合の高額療養費、入院附加金、一部負担金払戻金、家族療養費附加金の支給日は保険医療機関で診療を受けた月の3か月後の25日です。ただし、保険医療機関から診療費の請求書(「診療報酬明細書」=「レセプト」という。)の提出が遅れたり、「支払基金」(注2)や支部でのレセプト審査に日時を要したとき等はさらに遅れることがあります。

(注1)  公立学校共済組合静岡支部あてに送付されたレセプトにより電算システムを使用して給付額の計算、支給を行う方法

(注2) 「社会保険診療報酬支払基金静岡支部」のことで、レセプトはここで必ず内容審査を受けた後、公立学校共済組合静岡支部あて送付されます。

<現物給付・自動給付システム図>

【例】1、4月受診 組合員は引き続き5日以上の入院、被扶養者は3日間通院

   2、保険医療機関は、組合員・被扶養者別に、診療科ごと月ごとに診療費をまとめて診療報酬明細書(レセプト)を作成し、社会保険診療報酬支払基金に提出するとともに、診療費の請求をする。

   3、社会保険診療報酬支払基金は、保険医療機関から提出されたレセプトの内容審査を行った後、公立学校共済組合あてレセプトを送付するとともに、診療費の請求をする。

   4、公立学校共済組合静岡支部では、レセプトの資格審査を行った後、附加金等の計算をする。

   5、一部負担金払戻金・入院附加金・家族高額療養費・家族療養費附加金が発生したら組合員に支給する。

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3 短期給付金の決定と支払

請求書の提出が必要な場合、あるいは必要としない場合であっても短期給付金の審査、決定をした後に送金します。

ただし、緊急あるいは電算処理等の関係により、別の日に送金する場合もあります。

(1) 給付金決定通知書について

 ア 通知書の通知対象者

    共済組合の給付金の支給がある者のみ通知書を送付し、医療機関等での受診があっても共済組合の給付金の支給がない者には、通知書はありません。

イ 通知書の配付

    通知書は、組合員に1部送付します。(被扶養者分も記載されています。)

ウ 所属所の控え

     通知書の控えを所属所で保管する必要はありません。

エ 給付金の送金日

  通知書には「毎月25日以降振り込み」と記載されていますが、毎月25日(その日が金融機関の休業日となるときは、休業日の翌営業日とする。)に、給付金の受取口座として登録してある個人口座に送金します。

  なお、、口座名義相違・口座がないなどで送金できないケースが毎月発生します。口座名義を変更した場合や、口座そのものを変更した場合には、必ず届け出てください。

オ 給付金の送金額

(ア)   互助組合の給付がある場合には、共済組合給付金と互助組合給付金の合計額を送金しますが、通帳には「コウリツカ゛ツコウキヨウ」(金融機関により字数は異なる。)と表示されます。

(イ)   互助組合給付金の支給がある者については、互助組合から各所属所に「決定書兼送金通知書」が送付されます。

給付金決定通知書の見方についてはこちらへ(PDF/99KB)

(2) 短期給付に係る標準処理期間

   標準処理期間は、所属所において請求書等を受理した日から組合員への送金等が完了するまでの期間とし、標準的な処理期間を示しています。

短期給付に係る標準処理期間についてはこちらへ(PDF/76KB)

 

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