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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第1節 短期給付の概要
第1節 短期給付の概要短期給付とは、組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、休業、災害に対して、その経済的、精神的負担を救済する目的で行われる一定の金銭又は現物の給付のことをいいます。 短期給付は、その支給の根拠、支給の事由、支給の内容等に基づいて次のように分類されます。 1 法定給付と附加給付(1) 法定給付 「地方公務員等共済組合法」によって給付の内容、条件、給付額等が定められ、各共済組合が共通して行うもので次の3種類(表8 短期給付の内容 参照)に分けられます。 ア 保健給付… 組合員及び被扶養者の公務外の病気、負傷、出産、死亡を給付事由として支給される給付 イ 休業給付… 組合員の公務外の病気、負傷、出産等によって勤務に服することができない場合並びに組合員が一定の事由により欠勤し給料が支給されない場合に、組合員の生活を保障する給付 ウ 災害給付… 組合員又はその被扶養者の不慮の災害による死亡及び住居、家財の浸水火災等による損害に対して支給される給付 (2) 附加給付 法定給付を補足する目的で、各共済組合が財政状況を考慮して独自に行う給付で、その具体的な給付の内容、条件、給付額等は共済組合の定款で定められ、通常「法定給付」に附加して支給されます。 ☆☆参照条文☆☆ 法56〜73条、運用方針法56〜73条関係 法54条、施行令23条の2、施行規程118条、定款26条、定款附則10〜13項 2 現物給付と現金給付短期給付の内容は、療養そのものを保険医療機関から受ける場合を「現物給付」といい、療養に要した費用を現金で共済組合から受ける場合を「現金給付」といいます。 |