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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第9節 任意継続組合員制度
第9節 任意継続組合員制度この制度は、退職の日の前日まで引き続いて1年以上(退職日まで1年と1日以上)組合員(※)であった者が、公立学校共済組合に申出をし所定の任意継続掛金・介護任意継続掛金を納付することにより、2年間を限度として引き続き現職中とほぼ同様な短期給付を受けることができる制度です。 ※組合員とは、現職及び再任用職員(フルタイム勤務者のみ)のことをいいます。 1 任意継続組合員となるための申出手続と期間等(1) 申出手続 申出手続は、任意継続組合員申出書(「6 任意継続組合員申出書について」参照)を最終所属所長を経由し、公立学校共済組合静岡支部に提出してください。 申出(掛金の納入を含む)期間は、退職の日から起算して、20日を経過する日までで、これを過ぎると加入ができませんので注意してください。 (2) 任意継続組合員の被扶養者 被扶養者となるための認定所得基準額
※所得とは、所得税法上の所得ではなく、被扶養者として認定しようとする者の認定申告時以降1年間の恒常的収入の総額(給与、手当、営業又は農業等による事業所得、家賃地代、退職年金、老齢年金、恩給、扶助料、障害年金、遺族年金、個人年金、雇用保険、臨時雇・パート等の賃金収入等のすべての収入をいい、退職金、財産売却代金等の一時的収入は含まれません。ただし、一時的所得を運用することにより生ずる利子所得については、所得に含まれます。)をいいます。 ※パート・アルバイト等で月々の収入が変動する場合、所得金額が上記基準額未満であっても、3ヶ月の平均所得が月額の限度額(上記基準額÷12月)を超えた場合、認定は取消しとなります。 ※年1回、被扶養者の資格要件確認のため、書類の提出をお願いしていますので、ご協力をお願いします。
退職時に被扶養者となっている方は、被扶養者としての要件が変わらない限り、引き続き被扶養者として認定されます。 ただし、75歳以上の方(65歳以上75歳未満の方で、一定の障害状態にあり後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む。)は、平成20年4月1日以降、後期高齢者医療制度に加入することとなりましたので、被扶養者にはなれません。 (3) 任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証 任意継続組合員及び被扶養者には、新しく任意継続組合員(被扶養者)証が交付されます。なお、任意継続組合員(被扶養者)証の番号は、現職中と同様になります。 (4) 任意継続組合員期間 任意継続組合員の期間は2年間を限度とします。2年間加入した場合、2年経過後は原則として国民健康保険に加入することとなります(詳細については、2年満了前に通知します)。 (5) 任意継続組合員加入後の変更手続 任意継続組合員加入後次のような変更が生じたときは、速やかに公立学校共済組合静岡支部へ連絡してください。
(注) 被扶養者の認定及び取消については、事例によって提出いただく書類が異なりますので、公立学校共済組合静岡支部資格・給付担当に電話連絡(TEL 054-221-3136)し、相談してください。 様式名 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB) 組合員証等記載事項・個人口座変更申告書(Excel/54KB) (6) 任意継続組合員の資格喪失 次のいずれかに該当するときは、その翌日から資格を喪失します。ただし、イに該当するときは、その日からとなります。
様式名 任意継続組合員資格喪失申出書 任意継続・介護掛金還付請求書(Excel/46KB) 2 任意継続組合員の掛金額について任意継続組合員に加入されますと、任意継続掛金(加入者全員)と介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満の方)との合計額を納入していただきます。 (1) 掛金額(平成23年度) 次のア、イいずれか低い額に任意継続掛金は84.0/1000を、介護任意継続掛金は10.48/1000を乗じた額が掛金額(月額)となります。 ア 退職月の掛金の基礎となった給料 掛金の基礎となった給料 = 給料月額 + 給料の調整額 + 教職調整額(保障給が支給されている場合は、保障給とします。) ただし、組合員期間が15年以上で、かつ55歳に達した後初めて退職した組合員については、退職月の掛金の基礎となった給料に30/100を乗じて得た額を控除した額となります。 イ 公立学校共済組合の給料の平均額 平成23年度 375,000円 (2) 掛金の割引について 掛金を一括納入した場合には、一定額の割引が受けられます。 (3) 1年間の掛金の算定例(平成23年度) 40歳以上の方で上記(1)のイの方が低い場合(この例が掛金の最高額となります)
[参考] 国民健康保険の保険料(税)について 1 前年所得額に一定率を乗じて得た額(所得割) 2 固定資産税額に一定率を乗じて得た額(資産割) 3 一人当たりの金額(均等割) 4 一世帯当たりの金額(平等割) 市区町村により国民健康保険料は異なりますが、原則として1〜4までの合計金額が保険料の年額となります(市区町村ごとに世帯単位での最高限度額が定められています)。 国民健康保険料の所得割は前年所得額を基準として算定されることから、退職後1年目の国民健康保険料は任意継続掛金額より高くなる場合が多く、2年目の国民健康保険料は反対に任意継続掛金額より安くなる傾向があります。こうした場合、退職後1年目は任意継続組合員となり、2年目からは国民健康保険に加入するという選択肢もあります。 ただし、既に同一世帯で国民健康保険の加入者がいる場合や夫婦同時退職で二人同時に国民健康保険に加入する場合などは、保険料の最高限度額の適用等により、1年目であっても、任意継続掛金額より国民健康保険料の方が安くなる場合もありますので、国民健康保険の保険料については、居住地の市区町村国民健康保険担当課にお問合せください。 3 掛金の払込み手続掛金の払込みについては、次の(1)、(2)の方法のうち、どちらか一つを選択してください。 (1) 一括納入(年度分をまとめて払い込む) 指定された納期までに銀行等(ゆうちょ銀行以外の金融機関)に出向き、別途送付する「振込依頼書」により払込む方法です。 一括納入の場合、口座振替はできません。 (2) 口座振替(毎月払い) ア 掛金払込方法 初回のみ別途送付する「振込依頼書」により払い込み、2回目以降は静岡銀行の口座から毎月自動的に振替える方法(預金口座振替)です。 イ 手続き (ア) 預金口座振替依頼書(A)(C)… 銀行に提出してください。 (イ) 預金口座振替届出書(B)(D)… 銀行の確認印が押印されていることを確認の上、任意継続組合員申出書に貼付(裏面にのりづけ)してください。 ウ 掛金の初回払込期限日及び預金口座振替日 (ア) 初回…金融機関(ゆうちょ銀行は除く)に出向き、別途送付する「振込依頼書」により、指定された納期までに払込む。 エ 注意事項 (ア) 静岡銀行の本・支店のみでの取扱いとなりますので、預金口座のない方は開設する必要があります。 4 掛金の納入証明書について任意継続組合員の任意継続掛金・介護任意継続掛金は、確定申告をする際社会保険料控除の対象となります。1月から12月までに支払った掛金合計額の証明書は、翌年1月末日までに任意継続組合員の自宅(公立学校共済組合静岡支部に登録されている住所)あてに送付します。 5 任意継続組合員に係る短期給付任意継続組合員は、休業給付を除いて現職中と同様の短期給付を受けることができます。その内容は「7 退職後の給付内容」の項を参照してください。 なお、交通事故による療養のため任意継続組合員証等を使用し治療を受けた場合は、その旨を公立学校共済組合静岡支部資格・給付担当( TEL 054-221-3136)に必ず連絡してください。 6 任意継続組合員申出書について(1) 作成方法について ア 「任意継続組合員資格取得年月日」欄は、退職日の翌日の日付を記入してください。 イ 「組合員期間」欄は、すべての公務員の期間を合算した期間を記入してください。 ウ 「退職月の掛金の基礎となった給料」欄は、退職する月の初日の「給料月額+給料の調整額+教職調整額」を記入してください。 (例)年度末退職者の場合 退職する年の3月1日現在の掛金の基礎となった給料を記入してください(フルタイムの再任用職員の場合は、再任用期間の最終月の掛金の基礎となった給料となります。)。 エ 「給料月額7割可能者」欄は、組合員期間ガ15年以上で、かつ55歳以上に達した後初めて退職した場合は「該当」に〇を付し、それ以外の方は「非該当」に〇を付してください。 オ 「口座振替兼給付金受取口座」欄は、給付金受取口座となりますので、全員記入してください。 なお、掛金の払込方法を「一括納入」する方は、銀行・信託銀行・信用金庫・労働金庫・農協等の給付金受取口座を記入してください。また、「口座振替」とする方は、「掛金の口座振替」」と「給付金受取口座」が同じになりますので、静岡銀行の本・支店の口座を記入してください。 カ 「退職時に認定されていた被扶養者」欄に退職時に認定されていた被扶養者の方を全員記入してください。なお、詳細については、次の「(2)被扶養者の取扱いについて」を参照してください。 キ 申出日、所属所長の証明日及び所属所受付年月日の日付は、退職日としてください。 (2) 被扶養者の取扱いについて ア 「退職時に認定されていた被扶養者」欄に被扶養者を全員記入の上、所属所に保管されている組合員・被扶養者現況表のコピーを添付してください。 イ 退職後も引き続き被扶養者として認定を受ける者 (ア) 任意継続組合員申出書の「任意継続資格取得時被扶養者の状態」欄の「継続認定」を〇で囲んでください。 (イ) 「被扶養者認定・取消申告書」の提出は不要です。 ウ 退職日の翌日に認定の取消しをする者 (ア) 任意継続組合員申出書の「任意継続資格取得時被扶養者の状態」欄の「取消」を〇で囲み、下段に日付・理由を記入してください。 (イ) 「被扶養者認定・取消申告書」の提出は不要です。 エ 退職日の翌日に新たに被扶養者の認定をする者 福利課資格・給付担当又は各所属所の事務担当者にご相談ください。 (3) 返信用封筒について 年度末退職者に限り、任意継続組合員証及び掛金振込依頼書を送付するときに使用する封筒を2月頃(予定)年金関係書類とともに配布します。組合員証等は3月末日までに送付するので、3月末日まで居住の住所を記入の上、任意継続組合員申出書に添付してください。 (4) 提出について ア 提出書類 (ア) 任意継続組合員申出書(Excel/57KB)(運営規則別紙様式第24号) (イ) 返信用封筒(年度末退職者のみ) (ウ) 預金口座振替届出書(B)(D) … 口座振替を希望する者のみ ※任意継続組合員申出書の裏面にのりづけ (エ) 組合員・被扶養者現況表のコピー … 被扶養者がいる者のみ イ 提出先 公立学校共済組合静岡支部へ提出してください。 ただし、年度末退職者については、退職する年の年度末退職者共済書類等受領会に提出してください。 様式名 任意継続組合員申出書(Excel/57KB)
7 退職後の給付内容(1) 任意継続組合員の制度へ加入した場合に受けられる給付 (給付種別のかっこ書きは附加給付で、その他は法定給付です。)
(2) 国民健康保険に加入した場合、共済組合から受けられる給付
(3) 他の健康保険等の被扶養者になった場合、共済組合から受けられる給付
(4) 再就職して他の健康保険等に加入した場合 新しく加入した健康保険等で給付を受けてください。
(5) 任意継続組合員の短期給付請求手続き ア 病気やけがをしたとき 療養費・家族療養費は、医師の診療内容の証明書及び領収書を添付して請求してください。 ただし、任意継続組合員証・任意継続組合員被扶養者証により保険診療された時は自動給付されます。入院附加金は組合員が、療養のため引き続き5日以上入院した場合に自動給付されます。 イ 結婚したとき 結婚手当金請求書に、戸籍謄(抄)本又は市区町村長の証明書を添付して請求してください。 ウ 子供が生まれたとき 出産費・家族出産費同附加金請求書で請求してください。 ただし、(2)(3)については附加給付の支給対象にはなりません。 エ 死亡したとき 埋葬料・家族埋葬料同附加金請求書に市区町村の証明書の写しを添付して、請求してください。 ただし、(2)(3)については附加金の支給対象にはなりません。 なお、弔慰金・家族弔慰金については、公立学校共済組合静岡支部資格・給付担当・電話054-221-3135まで連絡してください。 オ 災害にあったとき 災害見舞金請求書は、り災証明書等を添付して請求してください。
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