|
ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第8節 組合員証・被扶養者証
第8節 組合員証・被扶養者証組合員及び被扶養者は共済組合から各種の給付を受けられますが、これらの給付を受けるための資格の証明として、組合員に組合員証が、被扶養者に被扶養者証(以下「組合員証等」という。)が交付されています。組合員証等を医療機関や共済組合の福利施設に提示することによって、医療の給付を受けることができ、また共済組合の福利施設を利用することができます。 組合員証等は、組合員及び被扶養者の資格を証明するものであり、給付を受けるために重要なものですから、使用・保管には十分注意し、他人に譲渡、貸与することのないようにしてください。 1 組合員証等の交付を受けるとき(1) 組合員証の交付 新たに採用された者には、組合員資格取得届書を支部長に提出することにより組合員証を交付します。(「第2節 組合員の資格取得・異動・資格喪失等に伴う手続」参照) (2) 被扶養者証の交付 被扶養者認定取消申告書を支部長に提出し、被扶養者として認定を受けた者には、被扶養者証を交付します。(「第4節 被扶養者の認定と取消の手続き」参照) 2 組合員証等を返納するとき(1) 組合員証の返納 組合員が退職又は死亡したときは、所属所長は組合員異動報告書に組合員証及び被扶養者証を添付して、遅滞なく支部長へ提出してください。(「第2節 組合員の資格取得・異動・資格喪失等に伴う手続」参照) (2) 被扶養者証の返納 被扶養者の資格を喪失したときは、所属所長は被扶養者認定取消申告書に被扶養者証を添付して、遅滞なく支部長へ提出してください。(「第4節 被扶養者の認定と取消しの手続き」参照) 3 記載事項を変更するとき組合員又は被扶養者の氏名・住所等、組合員証・被扶養者証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく届出てください。 (1) 提出書類 ア 組合員証または被扶養者証 イ 組合員証等記載事項・個人口座変更申告書(Excel/54KB)(運営規則別紙様式第4号)を1部提出してください。 (2) 住所変更に伴う例外的な事務処理 組合員証等は、共済組合に提出する必要はなく、各所属所において新住所を記入し、記載事項変更申告書のみ提出してください。(氏名の変更を伴う場合には、組合員証等を提出すること。) 様式名 組合員証等記載事項・個人口座変更申告書(Excel/54KB) 4 組合員証等の再交付を受けるとき組合員証等はその取扱いに注意し大切に保管しておかなければなりませんが、万一紛失したり、損傷した場合には再交付の申請をしてください。 なお、再交付を受けた後に紛失した組合員証等を発見した場合は、直ちにその発見した組合員証等を返納してください。 (1) 提出書類 組合員証等再交付申請書(Excel/122KB)(施行規程別紙様式第16号)を1部提出してください。 ※ 損傷した場合は、損傷した組合員証・被扶養者証を添付してください。 ※ 再交付申請書の理由欄には、具体的に詳しく書いてください。 様式名 組合員証等再交付申請書(Excel/122KB) 5 組合員証等交付後の手続組合員証等を受領したときは、「組合員証等受領書(Excel/19KB)」に受領印を徴し、所属所において保管願います。 様式名 6 組合員証等の検認について組合員証等は平成18年度より、1年ごとに検認(組合員証の記載事項を検査確認すること。)を行うこととされ、この検認を受けない組合員証等は無効となり使用できなくなります。 詳細は、各年度の各所属所への通知をご覧ください。 ☆☆参照条文☆☆ 施行規程93条・95〜99条、運営規則12条・17条・19条
7 高齢受給者証について(1) 高齢受給者証の交付 健康保険法等の一部改正に伴い、平成14年10月1日から老人保健制度の対象年齢が70歳から75歳に引き上げられたことに伴い、平成14年10月1日以降70歳の誕生日を迎える(昭和7年10月1日以後生まれ)組合員及び被扶養者については、老人保健制度の対象となるまで公立学校共済組合が短期給付を支給するため、該当者には、公立学校共済組合静岡支部から所属所長を経由して高齢受給者証を交付します(申請等は不要です)。 高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合は、誕生月)以降医療機関等を受診する時、窓口に組合員証等と併せて提示してください。 (2) 高齢受給者証交付後の手続 組合員証等と同様、「組合員証等受領書」に受領印を徴し、所属所において保管願います。 (3) 老人保健制度対象者の取扱い 既に老人保健制度の対象(ねたきり等の状態にある者)となっている場合にあっては、交付された高齢受給者証は無効となりますので返却願います。 また、75歳となることによって老人保健制度の対象となった場合についても、速やかに高齢受給者証を返納してください。 なお、高齢受給者証の返却又は返納の際には、その理由を添えて送付願います。(「第4節 被扶養者の認定と取消しの手続き」参照)
8 組合員及び被扶養者の資格得喪に係る証明について組合員又は被扶養者資格の得喪に伴い、市区町村等への届出が必要な場合にあっては、市区町村に備え付けの「健康保険等加入連絡票」又は「健康保険等脱退連絡票」に所属所長が証明し、交付願います。 なお、所属所に「連絡票」の備え付けがない場合については、次の様式を使用してください。 (参考様式)共済組合加入証明書(Excel/21KB) (参考様式)共済組合脱退証明書(Excel/21KB) |