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第6節 遺 族1 遺族の範囲組合員又は組合員であった者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、子、父母、祖父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であった者にあっては、行方不明となった当時)、その者によって生計を維持していた者をいいます。 この場合において、子又は孫は、18才未満でまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であった者の死亡の当時から引き続き一定の障害の状態にある者に限ります。 また、組合員又は組合員であった者の死亡の当時胎児であった子供が出産した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされます。組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者とは、当該組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものとされています。 (注) 短期給付で、遺族が受給権者となるのは、弔慰金及び支払未済の給付のみです。 ☆☆ 参照条文 ☆☆ 法2条1項3号、施行令4条、運用方針法2条関係・施行令4条関係 2 遺族の順位(1) 給付を受けるべき遺族の順位は、次に揚げる順序です。 ア 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)及び子 イ 父母(養父母、実父母の順です。) ウ 孫 エ 祖父母(養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順です。) (2) 給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して給付します。 ☆☆ 参照条文 ☆☆ 法45条・46条 |