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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第5節 国民年金第3号被保険者の手続について
第5節 国民年金第3号被保険者の手続について1 国民年金第3号被保険者とは昭和61年4月1日より施行された新国民年金制度により、組合員(任意継続組合員を除く。)の被扶養配偶者(被扶養者に認定されている20歳以上60歳未満の配偶者)を国民年金第3号被保険者として全員が国民年金に加入し、老齢基礎年金等を受給できるようになりました。保険料については、共済組合が拠出金という形で負担していますので、保険料を納める必要はありません。 <参考> ○国民年金被保険者の種類
☆☆参照条文☆☆ 国民年金法7条 2 共済組合への届出配偶者が次に該当した場合、共済組合へ届書の提出が必要となります。共済組合では、提出された届書に証明をした上で、日本年金機構へ届出します。 ・20歳以上60歳未満の配偶者が、被扶養者として認定されたとき ・被扶養配偶者が、死亡したとき ・被扶養配偶者が、住所を変更したとき 提出書類については、次表のとおりです。 (1)届出書類
注意: 1 20歳未満の配偶者が被扶養者として認定を受けるときの届出は不要ですが、20歳になったときには「第3号被保険者該当届書」に20歳になり届出を提出する旨メモを添付の上、提出してください。 2 組合員が他の共済組合から公立学校共済組合静岡支部に転入したとき、その被扶養配偶者は「第3号被保険者該当届書」を提出してください。 3 第3号被保険者該当届書の「事業主等」欄に、所属所長の証明をしてください。 4 届書等の書類を提出しないと将来基礎年金を受給できなかったり、また本来負担しなくてもよい掛金を納付することになるので十分注意してください。 (2)提出先 公立学校共済組合静岡支部共済班資格・給付担当 様式名 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(PDF/383KB) 3 居住している市区町村の国民年金担当課への届出20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が認定を取り消されたときは、国民年金第3号被保険者の資格を喪失することになります。就職により社会保険等の被保険者となる場合を除いて、速やかに居住地の市区町村の国民年金担当課で手続きを行ってください。 ☆☆参照条文☆☆ 国民年金法12条3項、昭和61年社会保険庁告示第10号、昭和61年3月13日付け公立静第537号、昭和61年8月5日付け公立静第306号、平成7年8月11日付け公立静第265号、平成9年1月30日付け公立静第598号 4 届出の流れ流れについては、こちらを御覧ください。 |