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項目
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摘要
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◎ 被扶養者に認定できる者の範囲
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1 被扶養者の意義
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次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持する者
(1) 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
(2) 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で(1)に掲げる者以外の者。
(3) 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属する者。
ただし、共済組合(法律に基づく共済組合の短期給付に相当する給付を行うものすべてをいう。)の組合員、健康保険の被保険者、日雇健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者は、これを被扶養者として取り扱わない。
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2 配偶者
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(1) 「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある」の意義
「社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係」を成立させようとする合意が当事者間にあり、かつ、その事実関係が存在するいわゆる内縁関係にある場合をいう。
(2) 戸籍の届出のある婚姻関係と内縁関係が重複している場合
戸籍の届出のある婚姻関係と内縁関係が重複している場合には、届出による婚姻関係がその実体を失っていない限り届出による婚姻関係にある者が組合員の配偶者として共済給付を受けることができる。
(3) 内縁関係どうしが重複している場合
内縁関係どうしが重複している場合には、先行する内縁関係がその実体を失っていない限り先行する内縁関係にある者が組合員の配偶者として共済給付を受けることができる。
(4) 外国人
外国人である内縁の妻は被扶養者として認定できる。
(5) 離婚による認定取消日
協議離婚の場合は離婚の届出を行った日の翌日を、また調停離婚の場合には調停成立の日の翌日を認定取消日とする。
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3 子
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(1) 子の意義
実子及び養子をいう。
(2) 他家の養子になった子
組合員の子が養子縁組により戸籍法上他家に入ったとしても組合員の子であることに変わりはないので、その子の生計の維持が組合員の収入によってなされることが立証される限りにおいては、当該組合員の被扶養者として認定することは差し支えない。
(3) 離婚した場合の子
離婚した結果、被扶養者である子を配偶者が引き取って育てることになった場合でも、組合員が引き続きその子を主として扶養している事実が確認できれば、引き続き認定しても差し支えない。
(4) 外国に留学した子
組合員の被扶養者である子が、外国の大学に留学し、その国においては、短期在留外国人についても当該国の医療保険に加入できることになっている場合も、被扶養者の要件を備えているものであれば継続認定することができる。
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4 父母
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(1) 父母の意義
実父母及び養父母をいう。
(2) 配偶者の父母
配偶者の父母も組合員と養子縁組をしなければ父母とならない。
(3) 養母が死亡した場合の養父の妻
養母が死亡した場合の養父の後妻は、当然には母とはならない。
(4) 父の後妻・配偶者の父の後妻
組合員の父の後妻と組合員とは姻族一親等の関係にあるが、組合員の配偶者の父の後妻は組合員とは親族関係にない。
(5) 父の内縁の妻
組合員の父の内縁の妻を被扶養者として認定することはできない。
(6) 養子縁組をしていない養父の妻
組合員と養子縁組をしている養父が死亡した場合において、組合員と養父の妻とが養子縁組をしていない場合においても、養父の妻が組合員と同居しており、かつ、養父の死亡後組合員の収入により生計を維持するものであるときは、養父の妻を被扶養者として認定できる。
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5 孫
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(1) 孫の意義
実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子の養子をいう。
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6 祖父母
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(1) 祖父母の意義
実父母の実父母、実父母の養父母、養父母の実父母、養父母の養父母をいう。
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7 弟妹
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(1) 弟妹の意義
実父母の子である弟妹のほか、養子にとっては、養父母の子である弟妹も含まれる。
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◎ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族
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1 意義
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(1) 「組合員と同一世帯に属する」の意義
組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。
(2) 「三親等内の親族」の意義
三親等内の血族及び姻族をいう。
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2 同居を要件とする者の認定関係
・認定できる場合
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(1) 組合員の勤務の都合に伴う別居の場合
一時的な別居とは、2か月あるいは1年という具体的な期間を指すものではなく、今まで同居し扶養関係のあった者が、組合員の転勤等のため、同居をする意志がありながら勤務の都合上別居を余儀なくされるような場合で、実態についてみれば扶養関係が継続し、別居を余儀なくさせた原因が組合員の転勤等やむを得ない事由によるものである場合を指す。
(2) 組合員の転勤等やむを得ない事由とは
組合員の転勤等のため同一世帯に属することを要件とされている被扶養者と別居することとなった者のうち、引き続き同居できない理由が、勤務先の住居の狭あい、被扶養者の療養上の問題、被扶養者の通学上の問題で真にやむを得ないと認められる場合は、生計維持関係を有している限り、継続して認定して差し支えない。
(3) 医療機関に収容された場合
組合員の配偶者の弟が療養のため医療機関へ収容されたことにより組合員と別居をした場合は、同居に準じて取り扱う。
(4) 社会福祉施設に入所した場合
同居を要件として認定されていた被扶養者が社会福祉施設(特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設等)に入所した場合において、当該入所に要する費用について多少なりとも費用徴収が行われ、かつ、当該組合員の負担により支払われているということであれば、入院の場合と同様に取り扱うものとする。
(5) 病院勤務の看護婦
病院勤務の看護婦のように勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合
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2 同居を要件とする者の認定関係
・ 認定できない場合
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(1) 一時的な同居
勉学のため別居中の組合員の甥が、1年のうち夏休み、冬休み、試験休みと約4か月帰省し、この間を通じて実質的に組合員の扶養を受けている場合でも、この者の帰省中の期間だけを限って被扶養者として認定することはできない。
(2) 大学等在学のための別居
同居を要する親族が、大学等に在学するため組合員と別居を余儀なくされ、勉学に必要な生活費や教育費を組合員が負担し、主として組合員の収入によっている場合であっても、組合員の転勤等組合員自身の勤務の都合上別居を余儀なくされた場合を除き、被扶養者として認定することはできない。
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3 その他
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(1) 稼動できない事情にある者の場合
予備校、洋裁学校等学校教育法第83条の各種学校の学生で、勉学のため稼動できない事情にある者は、満22歳以上であっても扶養の事実等を具体的に調査確認して、学校教育法第1条の学生と同様、被扶養者として認定できる。
(2) 就業が困難である妹の場合
過去において全く扶養の事実のない独立の生計者であった組合員の妹が、交通事故のため被害を受け生計を維持することが困難になったので、その療養期間中の生計費を組合員である兄が負担している場合は、将来相当長期に渡って加療を要し、就業が困難である時は、その妹を被扶養者として認定できる。
(3) 育児休業の許可を受けた組合員に係る被扶養者の認定
育児休業の許可を受けた組合員に係る被扶養者の認定における生計維持関係については、当該許可を受けていないものとした場合の取り扱いと同様である。
(4) 親族の取扱い
次図の場合、D子は組合員と兄弟姉妹(二親等の血族)であり、また組合員の義母(一親等の姻族)となる。

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◎ 所得
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1 意義
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(1) 「所得」の意義
運用方針に定める「所得」は、所得税法上の所得をさすものではなく、被扶養者として認定しようとする者の年間における恒常的な収入の総額(恒常的な収入のうち資産所得、事業所得等で所得を得るために修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限り、その実額を控除した額)である。
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2 税金
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(1) 税金
税金は必要経費に該当しない。
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3 アルバイト等
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(1) 雇用期間が3か月以下の期間であることが当初から明らかである場合
雇用期間が3か月以下の期間であることが当初から明らかであるアルバイト等は、その月収が108,334円(130万円÷12月)以上であっても、130万円を超えるまでの間は認定できる。
(2) 月々の収入が安定しない臨時職員、アルバイト、パート等
組合員の配偶者が臨時職員として採用され月額10万円程度の収入を得ることとなったが、年額130万円の収入を得るとはただちに確認し難い場合、季節的雇用と異なり将来に向かって雇用の継続が予想される限り、毎月の所得が130万円の12分の1以上であればその就職期間中は被扶養者たる要件を欠くことになる。
なお、この場合、毎月の所得は一定していないので、3か月の所得の実績により確認するものとし、3か月の平均月収が限度額130万円の12分の1以上になり、かつ将来とも同程度以上が予想されるようになった時点(原則として3か月めの給与等支給日の翌日)で認定を取り消すものとする。
(3) アルバイトのボーナス等
アルバイト等、月々の収入が安定しない者の特別手当(ボーナス等)は、恒常的収入とみる。支給された特別手当(ボーナス等)の1/12の額を、支給された月以降の12か月に均等に割り振ることとする。
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4 不動産売却
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(1) 不動産売却により一時的に所得(認定基準年額以上)があっても恒常的所得とはいえない。
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5 雇用保険
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(1) 雇用保険を受給する場合の認定基準額
雇用保険の基本手当ての日額が認定基準日額(130万円÷360日)を上回った場合は、基本手当ての給付日数に拘らず、被扶養者として認定できない。
(2) 待機期間及び給付制限期間
雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間(雇用保険法第21条、第32条、第33条、第34条)は失業給付の支給を受けていないので、認定できる。
(3) 特例一時金及び高年齢求職者給付金の受給
雇用保険法による特例一時金及び高年齢求職者給付金は一時的な所得である。
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事例
組合員の妻が、会社を退職し、下記の雇用保険を受給することとなったが被扶養者として認定できますか。
また、認定取消日及び認定日はいつですか。


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(答)
1 雇用保険法による基本手当日額が認定基準日額(130万円/360日)を上回っている(3,612円以上)ため、認定できません。
2 認定取消日 ・・・ 平成18年4月28日
雇用保険受給資格者証の「処理状況」欄に記載された「認定(支給)期間」の初日
(雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間は、失業給付を受けていないので、認定できます。)
3 認定日 ・・・ 平成18年7月28日
雇用保険受給資格者証の「処理状況」欄に記載された「認定(支給)期間」の最終日の翌日
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6 職業訓練校から支給された訓練手当
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(1) 雇用対策法に基づき、職業訓練校に入校した者に支給される訓練手当は、「所得」に該当する。
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7 公的年金
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(1) 退職共済年金請求中の場合
夫婦とも組合員であって、妻が退職して退職共済年金請求中の間は、妻の退職共済年金決定見込額が運用方針に定める所得要件以下であることが明確でない限り、被扶養者として認定できない。
(2) 障害共済年金と退職共済年金の受給権を同時に有する場合
運用方針に定める「その者の所得の全部又は一部が公的年金等のうち障害を支給事由とする給付にかかる所得である場合」には、障害共済年金と退職共済年金の受給権を同時に有する60歳未満の者が退職共済年金を選択した場合を含まない。
(3) 認定取消日
ア 年金額の改定に伴う認定取消日
年金受給者である被扶養者について、年金改定により改定後の年金額が認定基準額を上回ることとなり、被扶養者としての要件を欠くこととなった場合の被扶養者としての要件を欠くに至った日は、当該年金受給者が改定通知書を受領した日として取り扱う。
イ 退職共済年金の若年停止解除による認定取消日
いわゆる退職共済年金の若年停止解除による認定取消日は、支給停止事由のなくなった日の属する月の翌月の初日とする。
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8 農業所得
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(1) 組合員の妻又は両親等が農耕に従事しており、その農業所得が組合員名義となっている場合は、名義上の所得の帰属にかかわらず、実体を把握し、所得が誰に帰属するかにより判定する。
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9 奨学金等
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(1) 奨学金は運用方針に定める「所得」には該当しないものとする。
(2) 日本学術振興会特別研究員に支給される研究奨励金は、支給要件に生活補助的な面もあるので恒常的な所得に該当する。
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10 出産手当金
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(1) 資格喪失後の出産手当金は、当該出産手当金が支給されたことにより傷病手当金の支給が中断され、その後さらに傷病手当金の支給が見込まれる場合を除き、運用方針の恒常的な所得に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
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| 11 個人年金等 |
(1) 生命保険契約等に基づく個人年金及び貯蓄型の個人年金は、「所得」に該当する。
(2) 勤労者財産形成促進法に基づく財形年金は、「所得」に該当する。
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| 12 児童手当等 |
(1) 児童手当法に基づく児童手当及び児童扶養手当法に基づく児童扶養手当は、恒常的な所得に該当する。
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| 13 青年海外協力隊 |
(1) 青年海外協力隊への派遣者に支給されるもののうち、現地生活費は恒常的な所得に該当するが、国内積立金については一時的な収入として所得には含めない。
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◎ 夫婦共同扶養
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夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定関係
(1) 夫婦が共同扶養している場合における被扶養者の認定に当っては、下記要領を参考として、家計の実体、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする。
記
ア(ア) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者認定申告書が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
(イ) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を計るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
(ウ) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者が当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
(エ) 前記(ア)ないし(ウ)の場合において、この取扱いについて、被用者保険関係保険者(共済組合を含む。以下同じ。)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。
なお、前記協議によって行われた被扶養者の認定は、将来に向かってのみ効力を有するものとすること。
イ 被扶養者の認定に関し、関係保険者間に意見の相違があり、アの(エ)の協議が整わない場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県の保険課長(各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる都道府県にある場合には、いずれか申立てを受けた保険課長とし、この場合には、他の都道府県の保険課長に連絡するものとする。)が関係保険者の意見を聞き、斡旋を行うものとすること。
(2) 上記夫婦共同扶養(1)の通知に基づく被扶養者の認定については、次により取り扱う。
ア 組合員に扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われる場合は、その支給を受けている者の被扶養者として認定するものとすること。
イ ア以外の場合には、夫婦双方の年間収入を比較し、組合員の年間収入が配偶者の年間収入より多いとき、又は夫婦双方の年間収入が同程度であるときは、被扶養者認定申告書を提出した組合員の被扶養者として認定すること。
ウ 「夫婦双方の年間収入が同程度である場合」の同程度の範囲については、「夫婦双方の年間収入の差額の、年間収入が多い方のその額に対する割合が、1割以内である場合」として取り扱うものとすること。
エ イによる認定に当っては、次に掲げるいずれかの書類により夫婦双方の年間収入を確認するものとすること。
a 給与支払者発行の源泉徴収票又は給与支払証明書
b 確定申告書の写し又は市町村長発行の課税所得証明書
c 年金額証明書
○ 夫婦のいずれか一方が組合員であって、かつ扶養手当の受給者であれば、その者の被扶養者とし、それ以外の場合には、前年における夫婦の年間収入を比較して被扶養者申告書を提出した組合員の年間収入が配偶者の年間収入を上回るか、又は同程度であると認められるときは、当該組合員の被扶養者として認定する。
○ 夫婦とも組合員で、扶養手当を受給していないときは、所得比較することなく被扶養者認定申告書を提出した組合員を主たる生計維持者とし、その者の被扶養者として認定して差し支えない。
〔夫が被扶養者申告書を提出した場合〕

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公立静第358‐2号
昭和60年12月2日
各所属所長 様
公立学校共済組合静岡支部長
夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定の取扱いについて
このことについて、昭和60年10月11日付け公立静第358号により通知しましたが、この取扱いについて、今後、下記のとおりとするので遺漏のないよう願います。
記
1 夫婦共同扶養の場合に限り、「扶養手当又はこれに相当する手当」の中には、民間(日本電信電話会社・日本たばこ産業株式会社を除く。)の扶養手当(家族手当等)は含まないこと。
従って、配偶者が自営業又は民間企業勤務の場合で、組合員に扶養手当の支給がない場合でも、夫婦双方の年間収入を比較して認定することができる。(具体例〔2〕組合員に扶養手当の支給がない場合を参照)
2 夫婦双方の年間収入に基づき組合員の被扶養者として認定を受けている場合には、毎年の源泉徴収票交付時又は確定申告時に年間収入の確認を行い、認定継続の可否を検討すること。
なお、この場合において、年間収入の比較に変動が生じて主たる生計維持関係が組合員の配偶者に移ったときは、源泉徴収票交付時又は確定申告時等から認定を取り消すとともに、取消日以降に行った給付については返還するものとする。
3 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、原則として夫婦どちらか一方の被扶養者とすること。
従って、夫婦で被扶養者を分けて認定することはできない。
4 夫婦双方の年間収入を比較する場合で、組合員が育児休業の許可を受けた場合も、当該許可を受けていないものとして扱うこと。
5 給与条例上の扶養親族(扶養手当)認定基準に変更はないので、扶養手当支給年齢(18歳未満及び60歳以上)で、共済組合の被扶養者と給与条例上の扶養親族とが一致しない場合もあること。
6 夫婦双方の年間収入の比較に基づき組合員が被扶養者の申告をする際は、被扶養者申告書及び証明書等(「短期給付の手引」第1章第5節の提出書類一覧 及び 参照)を提出すること。
7 この取扱いは、本通知をもって適用する。
担当 静岡県教育委員会事務局福利課 給付係
電話 054−221−3135・3136
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具体例
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(1) 組合員に扶養手当の支給がある場合
(2) 組合員に扶養手当の支給がない場合
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◎ 別居している父母等の取り扱い
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別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を被扶養者として認定する際における「主として組合員の収入により生計を維持するもの」(地方公務員等共済組合法第2条第1項等)の取扱いについては、下記によるものとする。
記
1 組合員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る被扶養者の認定に当っては、次のいずれかに該当した場合に当該父母等を「組合員の収入により生計を維持するもの」として取扱うものとする。
(1) 組合員の送金等の負担額が当該父母等の所得を超える場合
(2) 組合員の送金等の負担額が当該父母等の所得以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び組合員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額である場合
注意: 組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、組合員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限り、「主として」組合員の扶養を受けているものとして取扱うものとする。
2 官署を異にする異動等に伴い、組合員が同居していた被扶養者である父母等と一時的に別居することとなった場合の当該父母等(組合員の配偶者又は子と同居している父母等に限る。)に係る被扶養者の認定に当っては、別居後も扶養の実態等に特段の変化がない限り、引き続き組合員と同居しているものとして取扱うものとする。
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〈参考〉 別居している父母等の認定に係る具体的(認定可能)事例
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〔事例の父母は共に60歳以上で公的年金を受給しているものとした場合〕
〔所得、送金額等は年額を示す。〕
1 組合員の送金等の負担額が当該父母等の所得を超える場合
(1) 組合員が単独で父母等を扶養している場合
○ 父母とも認定可能
| 父の所得額 |
母の所得額 |
父母の総所得 |
組合員の送金額 |
| 120万円 |
30万円 |
150万円 |
※ 160万円 |
(2) 組合員と組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合
○ 組合員の送金額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っている場合は認定可能
| 父の所得額 |
母の所得額 |
父母の総所得 |
組合員の送金額 |
弟の送金額 |
妹の送金額 |
| 110万円 |
30万円 |
140万円 |
※150万円 |
100万円 |
100万円 |
2 組合員の送金等の負担額が当該父母等の所得額以下の場合
(1) 組合員が単独で父母等を扶養している場合
○ 組合員の送金額が父母等の全収入の1/3以上の場合は父母とも認定可能
| 父の所得額 |
母の所得額 |
組合員の送金額 |
父母の総所得 |
| 160万円 |
10万円 |
※ 85万円 |
255万円 |
(2) 組合員と組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合
○ 組合員の送金額が父母等の全収入の1/3以上で、兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っている場合は父母とも認定可能
| 父の所得額 |
母の所得額 |
組合員の送金額 |
弟の送金額 |
父母の全収入 |
| 150万円 |
70万円 |
※ 135万円 |
50万円 |
405万円 |
3 別居している父母等のうち所得限度額(180万円)以上の所得がある者がいる場合
(1) 父母等の所得額を組合員の送金額が超える場合
○ 所得が限度額未満の父母等の認定が可能
(2) 組合員の送金額が父母等の全収入の1/3以上である場合
○ 所得が限度額未満の父母等の認定が可能

上記の「所得」とは、所得税法上の所得をさすものではなく、被扶養者として認定しようとする時以降1年間における恒常的な収入の総額である。
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