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最終更新日:2010年03月23日(火)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第4節 被扶養者の認定と取消の手続

共済事務の手引

第4節 被扶養者の認定と取消の手続

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組合員は、次の(A)〜(C)に掲げる場合には、遅滞なく被扶養者認定・取消申告書に証明書類等を添付のうえ、所属所長を経て支部長に提出しなければなりません。

(A) 新たに組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合

(B) 組合員に新たに被扶養者の要件を備える者が生じた場合

(C) 被扶養者がその要件を欠く事由が生じた場合

1 被扶養者の認定を受けるとき((A)(B)の場合)

(1) 届出の時期

新たに被扶養者の要件を備える者が生じたときは、その事実が生じた日から被扶養者として認定され、給付の対象となります。(事例ア)

しかし、その申告書の届出が、扶養事実の生じた日から30日以内になされない場合には、その届出を受けた日から認定され、被扶養者に係る給付も届出を受けた日から行われます。(事例イ)

なお、30日以内に届出を受けたかどうかは所属所長が「被扶養者認定・取消申告書」等必要書類を受付けたに日より判定しますので、「被扶養者認定・取消申告書」には必ず所属所受付年月日を記入し、担当者印を押印してください。

(2) 提出書類

ア 給与条例による扶養手当の支給を受けている者(普通認定者)

(ア) 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)(施行規程別紙様式第15号)を1部提出してください。

<提出方法>

提出にあたっては、次の処理をした後の「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。

(a) 右上の認定区分の「普通認定」の左に○を記入してください。

(b) 所属所受付年月日欄を記入してください。

(c) 扶養手当認定事務担当者が扶養手当の支給を確認後、給与事務担当者印欄に確認印を押印してください。

(d) 右下の担当者印欄に担当者印を押印してください。

(e) 所属所長の証明後、原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。

(イ) 配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(PDF/383KB)・「基礎年金番号通知書」の写し又は「年金手帳」の写しを提出してください。

 

イ 扶養手当の支給を受けていない者(特別認定者)

(ア) 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)(施行規程別紙様式第15号)を1部提出してください。

<提出方法>

提出にあたっては、次の処理をした後の、「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。

(a) 右上の認定区分の「特別認定」の左に○を記入してください。

(b) 所属所受付年月日欄を記入してください。

(c) 扶養手当認定事務担当者が扶養手当が支給されていないことを確認後、給与事務担当者印欄に確認印を押印してください。

(d) 右下の担当者印欄に担当者印を押印してください。

(e) 所属所長の証明後、原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。

(イ) 被扶養者認定についての必要書類

表5 提出書類一覧1(PDF/120KB)」、「表6 提出書類一覧2」を参照してください。

なお、以上のほか、必要に応じて別に書類の提出を求めることがあります。

(ウ) 配偶者の場合、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(PDF/383KB)・「基礎年金番号通知書」の写し又は「年金手帳」の写しを提出してください。

様式名

被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)
施行規程別紙様式第15号

国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届()(PDF/383KB)

国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届()(PDF/117KB) 

2 被扶養者の認定を取り消すとき((C)の場合)

被扶養者の認定を受けている者が、その認定要件を欠いたときは、速やかに認定取消しの届出をしなければなりません。取消事由の生じた日以後誤って給付を受けたときは、給付金を返還することになります

(1) 認定取消し(資格喪失)の事由

ア 60歳未満の者で、年間所得の推計が130万円以上となることが予測されるとき(認定実例参照)

イ 60歳以上の者で、公的年金の改定通知により年間所得の推計が180万円以上となるとき・・・被扶養者が改定通知書を受領した日で取消し

ウ 確定申告により事業所得を含む所得の総額が130万円以上となったとき…確定申告日で取消し

エ 就職等で他の健康保険の被保険者となったとき…被保険者となった日で取消し

オ 同居を要件とされる被扶養者が別居したとき…別居となった日で取消し

カ 死亡したとき…死亡日の翌日で取消し

キ 組合員以外の者の被扶養者となったとき…被扶養者となった日で取消し

ク 組合員の父母の一方又は双方に収入がある場合、父母の年間所得の合算額が父母それぞれの認定基準額の合算額(表2参照)を超えることが予想されるとき…父母とも認定しない。

ケ 後期高齢者医療の被保険者となったとき…75歳の誕生日又は障害認定を受けた日で取消し 

コ その他認定を取り消すべき事由に該当した場合

表2 父母に関する認定基準額の合算額

設定基準額の合算額

60 歳 未 満

60 歳 未 満

260万円

130万円

130万円

60 歳 以 上 で

公 的 年 金 受 給 者

60 歳 未 満

310万円

180万円

130万円

60 歳 未 満

60 歳 以 上 で

公 的 年 金 受 給 者

310万円

130万円

180万円

60 歳 以 上 で

公 的 年 金 受 給 者

60 歳 以 上 で

公 的 年 金 受 給 者

360万円

180万円

180万円

(2) 提出書類(普通認定者・特別認定者共通)

(ア) 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)(施行規程別紙様式第15号)を1部提出してください。

<提出方法>

提出にあたっては、次の処理をした後の、「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。

(a) 右上の認定区分の「普通認定」又は「特別認定」の左に○を記入してください。

(b) 所属所受付年月日欄を記入してください。

(c) 扶養手当認定事務担当者が扶養手当の支給がされなくなったことを確認後、給与事務担当者印欄に押印してください。

(d) 所属所長の証明後、原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。

(イ) 被扶養者証

取消該当者の被扶養者証を添付して提出してください(組合員証の添付は必要ありません。)。

(ウ) 取消事由及びその年月日が確認できる書類(表3参照)を提出してください。

(エ) 被扶養配偶者の死亡による取消の場合のみ、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(PDF/383KB)を提出してください。

表3 取消事由及びその年月日が確認できる書類

取 消 事 由

添   付   書   類

就        職

新たに加入した健康保険証の写し又は事業主の就職証明

(公務員として採用された場合は、任用辞令の写し)

雇用保険受給

雇用保険受給資格者証及び処理状況表の写し

所得限度額の超過

パート・アルバイト等

毎月の給与(賞与も含む)支払証明書等所得を明らかにする書類

事業所得者

資産所得者

確定申告書及び確定申告書に添付する損益計算書の写し

年金受給者

年金証書又は年金額改定通知書等の写し

同居を要件とする者の別居

住民票の写し

扶養替え

組合員以外の者が主たる扶養者となったことを明らかにする書類

父母の所得合算額の基準額の超過

認定を取消しする者と、その配偶者の所得額が確認できる書類

国民健康保険への加入

扶養者からの独立 等

組合員本人の申立書

後期高齢者医療制度該当

後期高齢者医療被保険者証の写し

その他

取消事由及びその年月日が確認できる書類

様式名

被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)
施行規程別紙様式第15号

国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届()(PDF/383KB)
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届()(PDF/117KB)

3 被扶養者の認定を継続するとき(認定区分変更)

被扶養者の認定を受けている者が普通認定又は特別認定に変わった場合には、次により届出をしなければなりません。

変  更  理  由

提  出  書  類

普通認定

扶養手当が支給されるようになった場合

・被扶養者認定・取消申告書(特別認定)

・扶養手当認定簿の写し

特別認定

扶養手当が支給されなくなったが、引き続き組合員の収入により生計を維持する場合

・被扶養者認定・取消申告書(特別認定)

・認定要件が変わったことが確認できる書類(表4)

(1) 組合員証、被扶養者証の添付は必要ありません。

(2) 提出書類について

ア 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)(施行規程別紙様式第15号)を1部提出してください。
イ 右上の認定区分の「普通認定⇒特別認定」又は「特別認定⇒普通認定」の左に○を記入してください。
ウ 理由欄に変更年月日及び変更理由を記入してください。

表4 「認定区分」変更に伴う添付書類

変更理由

添付書類

扶養手当が支給されなくなったが、

まだ学生である。

(大学院生を含む。)

・在学証明書の写し

就職浪人である。

家事手伝いをしている。

・被扶養者申請理由書

・市町村長の発行する所得証明書

アルバイト等をしている。

・被扶養者申請理由書

・市町村長の発行する所得証明書

・給与支払(見込み)証明書

その他

・被扶養者申請理由書

・市町村長の発行する所得証明書

・変更内容が確認できる書類

年金額が増えたことにより、扶養手当が支給されなくなった。

・年金額改定通知書の写し又は送金通知の写し

・市町村長の発行する所得証明書

(1) 被扶養者申請理由書には、扶養の状況・将来の見通し等をできるだけ具体的に記入してください。

(2) 別居の場合は送金証明書等も添付してください(学生は除く)。

☆☆参照条文☆☆

法55条、施行規程94条、運営規則12条・19条

様式名

被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)
施行規程別紙様式第15号

提出書類一覧

表5 提出書類一覧表1

表5 提出書類一覧表1については、こちらのPDFをご覧ください。

提出書類一覧表1/PDFファイル120KB

 

表6 提出書類一覧表2

※提出はいずれも1部

提出書類

内容等

1被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)
(施行規程別紙様式第15号)

○被扶養者の要件を備えるに至った日より30日以内に提出すること。なお、これを過ぎた場合にあっては、所属所の受付日が認定日となる。

○扶養手当受給の有無を確認の上、給与事務担当者の証明印を押印すること。

○普通認定の場合

・左下に所属所受付印を押印の上、所属所長の決裁を受けること。

・決裁後の申告書の写しを取り、右下の担当者印を押印し提出すること。

○特別認定の場合

・右下の所属所受付年月日を記入の上、担当者印を押印すること。

○被扶養者の要件を欠くに至った場合は速やかに届け出ること。

2‐1被扶養者申請理由書(Excel/87KB)
(支部様式第15号の2)

○申請理由書は、認定を受けようとする者の所得内容及び生計維持の状況、他の扶養義務者の状況、認定を受けようとする者が離職者である場合は、雇用保険の失業給付受給の有無、組合員が主として扶養しなければならない事情等を具体的に記入すること。

2‐2扶養協議書(Excel/83KB)
(支部様式第15号の3)

○認定を受けようとする者に他の扶養義務者がいる場合に、扶養義務者全員を記入すること。

○協議事項は、具体的に記入すること。

※扶養義務者…認定を受けようとする者の配偶者・直系の血族(父母・子など)・兄弟姉妹等

3‐1所得(課税)証明書 ○市区町村長の発行する、所得証明書又は住民税の課税証明書の写し

3‐2所得の内容を証明する書類

○就労により給与等の収入がある者

アルバイト又はパートタイマーのように臨時的な雇用に就いている者にあっては、事業所の給与支払証明書の写しのほか、次の事項が記載された事業主の雇用証明書を添付するものとする。

     a 雇用契約の期間(平成○年○月○日〜平成○年○月○日)

     b 賃金の支給形態(月給、日給、時給、ボーナス等の有無)とその額

     c 雇用契約期間中に見込まれる賃金支給総額

なお、上記以外の常勤的雇用等の場合にあっては、給与支払証明書の写し又は源泉徴収票の写しのほか、勤務先において社会保険(健康保険、船員保険、共済組合)が適用されない理由のわかる書類を添付する。

○各種年金・恩給(扶助料)受給者

下記9の年金額改定通知書又は年金証書の写し

○事業・不動産・利子・配当等の所得者

確定申告書及び確定申告書に添付する損益計算書の写し

* 損益計算書に記載されている必要経費について

所得税法上必要経費として認められていても、次のものは必要経費として認められない。

(例)租税公課、接待交際費、減価償却費等

○雇用保険の失業給付受給者

雇用保険受給資格者証の写し及び処理状況表の写し

○最近退職した者

事業主の退職証明書(公務員の場合は、退職辞令)の写し及び雇用保険法による失業給付を受けていないことの証明できる書類の写し

4在学証明書(写)

○聴講生は聴講証の写し

5戸籍謄本(写)

 (改製原戸籍)

○組合員と認定を受けようとする者との続柄が確認できるもの

○扶養義務者全員が確認できるもの(改製原戸籍)

※扶養義務者…認定を受けようとする者の配偶者・直系の血族(父母・子など)・兄弟姉妹等

6住民票謄本(写)

○組合員と同一世帯に属することを条件とする者が認定を受けようとする場合

7申立書(Excel/75KB)
(支部様式第15号の4)

○職業の有無、所得金額等を記載する。

8送金を証明できる書類

○組合員と別居し、遠隔地に居住している者(扶養手当受給者と定時制・夜間・通信・留学生以外の学生は除く)は、組合員の仕送りにより生計を維持していることが確認できるもの。

・・・銀行送金の受領書の写し又は現金書留の受領書の写し等

9年金額改定通知書等

○最新の受給金額のわかる改定通知書又は証書の写し

10基礎年金番号の確認できる書類
(配偶者のみ)

○配偶者の基礎年金番号通知書・年金手帳等の写し

11国民年金第3号被保険者資格取得届((PDF/383KB)

(配偶者のみ)

○記載例に基づき作成すること。

12その他

211以外で、認定をするに当たり支部が必要と認める書類

様式名

被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)
施行規程別紙様式第15号

被扶養者申請理由書(Excel/87KB)
支部様式第15号の2

扶養協議書(Excel/83KB)
支部様式第15号の3

申立書(Excel/75KB)
支部様式第15号の4

国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(表)(PDF/383KB)

被扶養者の認定に関する行政実例

目次

◎ 被扶養者に認定できる者の範囲

1 意義

2 配偶者

3 子

4 父母

5 孫

6 祖父母

7 弟妹

◎ 組合員と同一世帯に属する三親等以内の親族

1 意義

2 同居を要件とする者の認定関係

・ 認定できる場合

・ 認定できない場合

3 その他

◎ 所得

1 意義

2 税金

3 アルバイト等

4 不動産売却

5 雇用保険

6 年金受給者

7 農業所得

8 職業訓練校から支給される訓練手当

9 奨学金

10 出産手当金

◎ 夫婦共同扶養

◎ 別居している父母等の取扱い

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