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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第4節 被扶養者の認定と取消の手続
第4節 被扶養者の認定と取消の手続組合員は、次の(A)〜(C)に掲げる場合には、遅滞なく被扶養者認定・取消申告書に証明書類等を添付のうえ、所属所長を経て支部長に提出しなければなりません。 (A) 新たに組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合 (B) 組合員に新たに被扶養者の要件を備える者が生じた場合 (C) 被扶養者がその要件を欠く事由が生じた場合 1 被扶養者の認定を受けるとき((A)(B)の場合)(1) 届出の時期 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたときは、その事実が生じた日から被扶養者として認定され、給付の対象となります。(事例ア) しかし、その申告書の届出が、扶養事実の生じた日から30日以内になされない場合には、その届出を受けた日から認定され、被扶養者に係る給付も届出を受けた日から行われます。(事例イ) なお、30日以内に届出を受けたかどうかは所属所長が「被扶養者認定・取消申告書」等必要書類を受付けたに日より判定しますので、「被扶養者認定・取消申告書」には必ず所属所受付年月日を記入し、担当者印を押印してください。
(2) 提出書類 ア 給与条例による扶養手当の支給を受けている者(普通認定者) (ア) 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)(施行規程別紙様式第15号)を1部提出してください。 <提出方法> 提出にあたっては、次の処理をした後の「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。 (a) 右上の認定区分の「普通認定」の左に○を記入してください。 (b) 所属所受付年月日欄を記入してください。 (c) 扶養手当認定事務担当者が扶養手当の支給を確認後、給与事務担当者印欄に確認印を押印してください。 (d) 右下の担当者印欄に担当者印を押印してください。 (e) 所属所長の証明後、原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。 (イ) 配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(PDF/383KB)・「基礎年金番号通知書」の写し又は「年金手帳」の写しを提出してください。
イ 扶養手当の支給を受けていない者(特別認定者) (ア) 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)(施行規程別紙様式第15号)を1部提出してください。 <提出方法> 提出にあたっては、次の処理をした後の、「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。 (a) 右上の認定区分の「特別認定」の左に○を記入してください。 (b) 所属所受付年月日欄を記入してください。 (c) 扶養手当認定事務担当者が扶養手当が支給されていないことを確認後、給与事務担当者印欄に確認印を押印してください。 (d) 右下の担当者印欄に担当者印を押印してください。 (e) 所属所長の証明後、原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。 (イ) 被扶養者認定についての必要書類 「表5 提出書類一覧 なお、以上のほか、必要に応じて別に書類の提出を求めることがあります。 (ウ) 配偶者の場合、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(PDF/383KB)・「基礎年金番号通知書」の写し又は「年金手帳」の写しを提出してください。 様式名 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB) 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(表)(PDF/383KB) 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(裏)(PDF/117KB) 2 被扶養者の認定を取り消すとき((C)の場合)被扶養者の認定を受けている者が、その認定要件を欠いたときは、速やかに認定取消しの届出をしなければなりません。取消事由の生じた日以後誤って給付を受けたときは、給付金を返還することになります。 (1) 認定取消し(資格喪失)の事由 ア 60歳未満の者で、年間所得の推計が130万円以上となることが予測されるとき(認定実例参照)
イ 60歳以上の者で、公的年金の改定通知により年間所得の推計が180万円以上となるとき・・・被扶養者が改定通知書を受領した日で取消し
ウ 確定申告により事業所得を含む所得の総額が130万円以上となったとき…確定申告日で取消し エ 就職等で他の健康保険の被保険者となったとき…被保険者となった日で取消し オ 同居を要件とされる被扶養者が別居したとき…別居となった日で取消し カ 死亡したとき…死亡日の翌日で取消し キ 組合員以外の者の被扶養者となったとき…被扶養者となった日で取消し ク 組合員の父母の一方又は双方に収入がある場合、父母の年間所得の合算額が父母それぞれの認定基準額の合算額(表2参照)を超えることが予想されるとき…父母とも認定しない。 ケ 後期高齢者医療の被保険者となったとき…75歳の誕生日又は障害認定を受けた日で取消し コ その他認定を取り消すべき事由に該当した場合 表2 父母に関する認定基準額の合算額
(2) 提出書類(普通認定者・特別認定者共通) (ア) 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)(施行規程別紙様式第15号)を1部提出してください。 <提出方法> 提出にあたっては、次の処理をした後の、「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。 (a) 右上の認定区分の「普通認定」又は「特別認定」の左に○を記入してください。 (b) 所属所受付年月日欄を記入してください。 (c) 扶養手当認定事務担当者が扶養手当の支給がされなくなったことを確認後、給与事務担当者印欄に押印してください。 (d) 所属所長の証明後、原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。 (イ) 被扶養者証 取消該当者の被扶養者証を添付して提出してください(組合員証の添付は必要ありません。)。 (ウ) 取消事由及びその年月日が確認できる書類(表3参照)を提出してください。 (エ) 被扶養配偶者の死亡による取消の場合のみ、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(PDF/383KB)を提出してください。 表3 取消事由及びその年月日が確認できる書類
様式名 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB) 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(表)(PDF/383KB) 3 被扶養者の認定を継続するとき(認定区分変更)被扶養者の認定を受けている者が普通認定又は特別認定に変わった場合には、次により届出をしなければなりません。
(1) 組合員証、被扶養者証の添付は必要ありません。 (2) 提出書類について ア 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB)(施行規程別紙様式第15号)を1部提出してください。 表4 「認定区分」変更に伴う添付書類
(1) 被扶養者申請理由書には、扶養の状況・将来の見通し等をできるだけ具体的に記入してください。 (2) 別居の場合は送金証明書等も添付してください(学生は除く)。 ☆☆参照条文☆☆ 法55条、施行規程94条、運営規則12条・19条 様式名 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB) 提出書類一覧表5 提出書類一覧表 表5 提出書類一覧表
表6 提出書類一覧表 ※提出はいずれも1部
様式名 被扶養者認定・取消申告書(Excel/106KB) 被扶養者申請理由書(Excel/87KB) 扶養協議書(Excel/83KB) 申立書(Excel/75KB) 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届(表)(PDF/383KB) 被扶養者の認定に関する行政実例目次 1 意義 2 配偶者 3 子 4 父母 5 孫 6 祖父母 7 弟妹 1 意義 2 同居を要件とする者の認定関係 ・ 認定できる場合 ・ 認定できない場合 3 その他 ◎ 所得 1 意義 2 税金 3 アルバイト等 4 不動産売却 5 雇用保険 6 年金受給者 7 農業所得 8 職業訓練校から支給される訓練手当 9 奨学金 10 出産手当金 ◎ 夫婦共同扶養 |
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