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最終更新日:2008年03月07日(金)
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共済事務の手引

第3節 被扶養者

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共済組合では組合員に対する給付のほかに、組合員の被扶養者に対しても病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付を行っていますが、これらの給付を受けるためには、組合から被扶養者として認定されることが必要です。被扶養者の資格要件は次のとおりですが、給与条例上の扶養親族(扶養手当)の資格要件と多少差異がありますので給与事務との関連上注意して取り扱ってください。

1 被扶養者の範囲

被扶養者とは、次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者を除く)で主として組合員(後期高齢者医療の被保険者を除く)の収入により生計を維持する者をいいます。

(1) 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹

(2) 組合員と同一世帯に属する(組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。)次の者

ア 三親等内の親族のうち、上記(1)で掲げた以外の者
イ 組合員と事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後におけるその父母及び子)

2 生計維持関係について

被扶養者に認定されるためには、主として組合員の収入により生計を維持していることが要件となります。このため、その扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認して処理することになります。

なお、次の要件に該当するときは被扶養者として認定できません。

(1) その者について組合員以外の者が給与条例の規定による扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国、その他から受けている者

(2) 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上その組合員が主たる扶養者でない者

(3) 恒常的な所得が年額130万円以上ある者(その者の所得の全部若しくは、一部が公的年金のうち障害を支給事由とする給付である場合又は60歳以上であって、その者の所得の全部若しくは、一部が公的年金等による所得の場合は年額180万円以上)。

所得とは、所得税法上の所得でなく、被扶養者として認定しようとする者の認定申告時以降1年間の恒常的収入の総額(給与、手当、営業又は農業等による事業所得、家賃地代、退職年金、老齢年金、恩給、扶助料、公務扶助料、障害年金、雇用保険、臨時雇・パート等の賃金収入等のすべての収入をいい、退職金、財産売却代金等の一時的収入は含まれません。ただし、一時的所得を運用することにより生ずる利子所得については、所得に含まれます。)をいいます。

従って、過去においてこの金額以上の所得があった場合においても、現在所得がないときはこれに該当しません。

被扶養者及び扶養親族の範囲

被扶養者及び扶養親族の範囲図

☆☆参照条文☆☆

法2条1項2号、施行令3条、運用方針法2条関係

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