|
ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第1節 組合員
第1節 組合員地方公務員を対象とする社会保険制度は、地方公務員等共済組合法によって定められています。公務員として採用された日から、その職員の区分に従って、それぞれの共済組合員となりますので、公立学校等に勤務する職員は公立学校共済組合の組合員となります。 1 組合員の範囲(1) 常時勤務に服することを要する地方公務員のうち、 ア 県及び市町の設置する小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校及び幼稚園の教職員 イ 県教育委員会事務局職員及びその所管に属する教育機関の職員 (2) 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、 ア 地方公務員法第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者 イ 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職とされた者 ウ 教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者 エ 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている者 オ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された者 カ 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員 キ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された者 ク 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続いて、当該勤務時間により勤務することを要することとされている者 (3) 公立学校共済組合の役職員 (4) 職員引継一般地方独立行政法人の役職員 地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人のうち、地方公共団体の職員を引き継いだ職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人に勤務する役職員 (5) 特例による組合員 ア 組合員が、引き続いて政令で定める公庫等に使用される者となるため退職した場合には、長期給付に関する規定の適用については、その者の退職は、なかったものとみなす(継続長期組合員) イ 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)の公布の日において現に組合員であった者が定年退職日に退職した場合において、その者の組合員期間が10年以上であり、かつ、その者が退職共済年金の受給権者でないときは、その者は、共済組合に申し出て、引き続き長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となることができる(特例継続組合員) ウ 退職の日の前日まで引き続き1年以上(退職日まで1年と1日以上)組合員であった者(後期高齢者医療の被保険者でないものに限る)で、退職の日から起算して20日を経過する日までに引き続き短期給付を受け福祉事業を利用することを希望する旨を共済組合に申し出た者(任意継続組合員) ☆☆参照条文☆☆ 法2条1項1号・3条・140条・141条・141条の2・144条の2、法附則28条の7・31条、施行令2条、運用方針法2条関係、定款21条、定款附則7項 2 組合員の種別組合員の種別は、次のとおりです。 (1) 一般組合員 船員一般組合員、継続長期組合員、任意継続組合員及び特例継続組合員以外の組合員 (2) 船員一般組合員 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者である組合員 (3) 継続長期組合員 法第140条の規定により引き続き長期給付に関する規定の適用を受ける組合員 (4) 任意継続組合員 法第144条の2第1項の規定により引き続き短期給付を受け、また福祉事業を利用することができる組合員 (5) 特例継続組合員 法附則第28条の7第1項又は第2項の規定により長期給付に関する規定の適用を受ける組合員
※後期高齢者医療の被保険者である組合員は、地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)は適用しません。 ☆☆参照条文☆☆ 定款22条、法53条2項 3 組合員資格の得喪(1) 職員となった者はその日から組合員の資格を取得します。(強制加入) (2) 職員が、死亡又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失します。 (3) 職員が他の共済組合の組合員となったときは、その日から組合員の資格を喪失し、他の共済組合の組合員の資格を取得することになります。 (4) 任意継続組合員については「第9節 任意継続組合員制度」を参照してください。 ☆☆参照条文☆☆ 法39条・144条の2第5項 運用方針法3条関係 |